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【確定申告】領収書がないと無効ですか?

医療費控除の申告の際、領収書の「代わり」となるものはないのでしょうか? 平成20年の年末から翌年にかけて入院した際の領収書がなく困っています。その後会社の方から「高額療養費付加金」をいただきましたが「至急決定通知書」がきて、そこには「診察費」とありますので、これを領収書の代わりとすることはできますか? また医療控除は医療費を支払った年が対象となるそうですが、この通知書に診療年月は12月とありますが、あくまでも控除対象は診療年月ではなく受領した年度ということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>医療費控除の申告の際、領収書の「代わり」となるものはないのでしょうか? ありません。 医療費控除には領収書の原本が必要です。 医療機関によっては有料で領収書を再発行してくれるところもありますので、確認されたらいいと思います。 >「高額療養費付加金」をいただきましたが「至急決定通知書」がきて、そこには「診察費」とありますので、これを領収書の代わりとすることはできますか? できません。 >また医療控除は医療費を支払った年が対象となるそうですが、この通知書に診療年月は12月とありますが、あくまでも控除対象は診療年月ではなく受領した年度ということになるのでしょうか? いいえ。 医療費を払った年です。

noname#127170
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >医療機関によっては有料で領収書を再発行してくれるところもあります すでに確定申告してしまいましたが、早速病院へ確認して再発行してもらいます。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

領収書が必要です。 診療に対してこれだけ保険金を払ったという内容の通知がありますが、これは「あなたの治療にこれだけお金を使いました。健康に気をつけてちょうだいね」という意味で医療費抑制を目的にしたものです。この通知には(私の知る限りですが)「この通知は医療費控除を受けるときの領収書の代わりにはなりません」と断り書きがあると思います。 医療費控除の対象とする医療費が何年分になるかは「支払った日」で判断します。治療が19年12月で支払が20年1月なら20年分の医療費です。 出産時にタクシーに乗ったなど領収書を貰って保管してるとう状況でない場合があります。 こういう場合には、例えば現金出納簿をつけていて、それによるとタクシー代がいくらかだったかがわかるという状況だと認められます。

noname#127170
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、今回は残念ですが、これからはきちんと保管して気をつけるようにします。

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