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医療費控除のみの申告の場合の提出期間
国税庁のHPを見ると「平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。所得税の還付申告の方は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます」とあるんですが、医療費控除のみの申告の場合は2月16日前でも申告できますか? できる場合、どれぐらい前から大丈夫なんでしょうか? 極端な話、明日でもいいんでょうか?
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国税庁のHPを見ると「平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。所得税の還付申告の方は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます」とあるんですが、医療費控除のみの申告の場合は2月16日前でも申告できますか? できる場合、どれぐらい前から大丈夫なんでしょうか? 極端な話、明日でもいいんでょうか?
お礼
何度もありがとうございます。 やっと理解できました! こちらで聞いてよかったです!