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医療費控除のみの申告の場合の提出期間

国税庁のHPを見ると「平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。所得税の還付申告の方は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます」とあるんですが、医療費控除のみの申告の場合は2月16日前でも申告できますか? できる場合、どれぐらい前から大丈夫なんでしょうか? 極端な話、明日でもいいんでょうか?

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  • kamehen
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回答No.6

>私の場合(厳密には旦那名義なんですが)は「還付申告」になるのでしょうか? >「還付される税金」欄に金額が入っています。 であれば、間違いなく、いわゆる「還付申告」となります。 >で、仮に「収めろ税金」欄に金額があったら、設けられた期限内に提出、それ以前以後は駄目、ということなのでしょうか? 所得税法上では、申告の義務がある方については、翌年2/16~3/15が確定申告の期間となっていますので、納付となった場合は、基本的にはそちらに該当しますが、但し、給与所得者の場合には、その場合でも期限前でも受け付けてもらえるものと思います。 (さすがに事業所得等の場合は期限前は受け付けてもらえないものと思いますが) その場合は、書類を預った形で、2/16付けで受け付けたものとして署内で処理するようです。 ですから、期限前でも大丈夫です、還付であれば、なおさら間違いありません。

touta
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 やっと理解できました! こちらで聞いてよかったです!

その他の回答 (6)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.7

NO2 追加 NO3の方のとおりです。(今から申告書を作成する場合は) >受付、というのは、おそらくは還付申告のコーナーを、その日から設けますよ、という事と思います あなたが既に申告書を作成しておられる場合は税務署へ持参または郵送で可。

touta
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速来週もって行きます!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#3の者です、ちょっとだけ補足しておきます。 一目瞭然というか、ご質問文と全く同じ内容で堂々巡りになるだけの気がしますが、いずれにしても最初に書いたように、ご質問に対する回答としては、還付申告であれば1月1日から申告が可能です。 (現実には税務署は1月4日からしか開いていませんが(^^; )

touta
質問者

お礼

補足を書いたあとに皆様の回答を見ました。 No.2の回答者様の回答に還付と追徴の場合について書いてありました。 たぶん、わたしの場合は期限前でも大丈夫みたいですね。

touta
質問者

補足

何度もありがとうございます。 私、「還付申告」というものがどういうものなのかわかってないのかも知れません・・・。 医療費控除?の申告は今年で3回目で、毎回よくわからないので定められた期限内に提出していました。 私の場合(厳密には旦那名義なんですが)は「還付申告」になるのでしょうか? 「還付される税金」欄に金額が入っています。 で、仮に「収めろ税金」欄に金額があったら、設けられた期限内に提出、それ以前以後は駄目、ということなのでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

http://www.nta.go.jp/h18/kakutei/iryouhi/index.htm 国税局のサイトです。 一目瞭然ですね。

touta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「還付申告書」を難しく考えていたので、訳がわからなかったんだと思います。 皆様の回答を読んでなんとなく理解できました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 還付申告できる期間は、所得税法で定められていますので、税務署によって違う事はありえません。 他の方のご回答のいつから受付、というのは、おそらくは還付申告のコーナーを、その日から設けますよ、という事と思います。 そのようなものがなくても、税務署では対応して受け付けてくれます。 念のため、国税庁のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm#q04 (Q4で「翌年の1月1日から」とはっきり書いてありますよね) 仮に、結果的に追徴となる場合(年末調整されていれば医療費控除の申告ならありえませんが)でも、給与所得者の申告であれば受け付けてもらえるものと思います。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

税務署により違うと思います。 私の住所の税務署では1月24日から受付です。 >医療費控除のみの申告の場合 還付の場合は2月14日以前でも可 医療費控除の確定申告をしても追徴の場合は2月16日以降です。

touta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 受付前に税務署近辺にいく用事があったので、ついでに出したかったんです。 還付なので、大丈夫だとは思うんですけど・・・

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

医療費控除のみというか、申告自体は、その年分の所得について申告すべき事となりますが、いずれにしても、還付のための確定申告であれば、年明け後の1月から5年間、申告が可能ですから、すでに受付は開始されていますので、今日でも大丈夫です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 補足しますと、昨年分の所得の申告ですから、昨年中はもちろん提出できませんよね、しかしながら年が明ければ、提出できる事となりますので、1月から受付が開始する、という訳です。 年末調整されている前提で申告の際に必要なものは、医療費控除に関する領収書等の他は、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。

touta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.5の補足を見ていただけたら幸いです

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