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会社が給料を出さないと言い出し困ってます

私の知人なのですが、昨年12月末ごろに無許可営業が発覚しました。 そして今年1月3日に『13日で閉店する』と社長に言われました。 月給セイだったのですが日割りで13日までの給料をもらうはずだったのですが、賞味期限切れの煙草が見つかったとかで1万弱給料から払えと言われています。 ちなみに知人の仕事はスナックのバーテンで、在庫管理は仕事に入っていません。 その一万円弱は、給料を知人が受け取ったことにして罰金のように払えと言われています。 それも昨日急に言われたんです! 私は払わなくて良いと思うのです。それに、1月に閉店が決まったということなので、1月は丸々月給でもらえるんではないかと思うのですが・・ 今、知人と労働監督署に行こうという話しになっているのですが、どうすれば良いのかよくわかりません! 詳しい方ゼヒご意見お聞かせください!お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

雇用契約の内容、実際の仕事内容、これまでの経緯を時系列に整理して表にしましょう。紙に書くと自分と事でも把握しなおすことが出来ると思います。 その上でまずは労働基準監督署との相談でしょうね。 必要に応じて監督署が直接会社へ連絡してくれるかもしれません。場合によっては他の部署(相談センター)や専門家(社会保険労務士や弁護士)を紹介してもらうことになろうかと思います。 解決が難しくて、専門家が直接動くとしたら、専門家が代理人として内容証明郵便など使い、改善されなければ、調停や裁判となると思います。 監督署も管轄があると思いますので、お住まいの管轄監督署または店の所在地の管轄監督署に電話で事前相談して、対応してくれる監督署へ行きましょう。ご自分たちだけで解決するのは難しいと思いますので、担当監督署の職員や専門家を利用しましょう。

risa1985
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても詳しく書いていただき感謝しています。 まずは、労働監督署に行き相談してみることにします^^ 参考になるご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。労働基準法の第24条に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と書いてあります。法律で定めたもの(源泉徴収など)以外は、労働組合(組合がないときは、半数以上の労働者)が認めたものでなければ天引きや相殺をすることはできません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
risa1985
質問者

お礼

こんにちわ 回答ありがとうございました。 URL参照させていただきました。 やはり思ったとおりでした。労働監督署に行くべきかもしれませんね。 参考になるご意見ありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

働いた分については給与はもらえますし、賞味期限切れのタバコの代金を支払えというのも不当です。 また解雇を通告された日から30日以上の期間がありませんので、解雇通告を受けた日から30日分の給与に相当する解雇予告手当てはもらえます。(まるまる一月分の給与ではありません) ただ、無許可営業をしたりするまともでない雇用主なら実際に払ってくれるかどうかは疑問ですが。

risa1985
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 30日分の給与に相当する手当て というのは知りませんでした!! そうなんです!無許可営業というのが私も少し引っかかっているんです。 とても参考になるご意見ありがとうございました!

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