- ベストアンサー
給料の支払日
給料支払日について・・・ 実家の仕事を手伝うことにより、本年度より給料をもらうことになりました。 すでに半年が過ぎてしまっておりましたので、6月末に半年分の給料をまとめてもらいました。 源泉徴収も半年分を差し引いて計算ずみです。 当初は、半年分づつをもらうつもりでおり次回は12月末に半年分と考えておりましたが・・・ 月給としてもらうのが、本来では? と、思いまして今月より月末に月給として給料支払をしてもらおうと思っておりますが・・・ 途中から月給制にしても問題ないでしょうか? 宜しくアドバイスお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法第24条 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(以下略)
お礼
迅速のご回答をいただきありがとございます。 労基24条、今一度調べてみます。