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根拠法令がわからなくて困っています

国からの補助金で建設された建物などに適応されている『てっか法』という法律があるようですが、法律の漢字と、要点としてどういう意味・内容の法律なのか教えてください。

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  • Prunella
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回答No.1

こんにちは 正式名称は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」で、通称「てきか法」、あるいは「てっか法」と呼ばれます(通称の場合には漢字では記載されませんが、敢えて書けば適化法)。 法律の目的は、その第一条に記載されている通りで、 「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」 です。 つまり補助金の申請や使用の不正防止に関わる法律です。 全文は参考URLをご参照ください。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/020803o.htm
gocchorira
質問者

補足

早速の回答誠にありがとうございます。 非常に助かり、また参考になりました。 そこで、もし分かるようでしたら教えてください。 この法令の適用年数はありますでしょうか? また、万が一違反した場合の罰則はどのようになるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • Prunella
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回答No.2

まず罰則に関してですが、この法律の第六章 二十九条から三十三条に記載されています。 二十九条では、不正に補助金の交付を受けた場合、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金 三十条では、補助金を不正に使用した場合、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金 三十一条では、補助金使用の報告を行わなかった場合等で、三万円以下の罰金 三十二条では、法人に関しては、行為者以外に法人にも罰金がある旨の条文 三十三条は、国、地方自治体は、前条に当てはまらない(つまり法人に当る国、地方自治体に対する罰金はなく、その長あるいは関係者を処罰する)旨の条文 です。 法律の適用年数とは、恐らく時効の事だと思いますが、 不正使用の返還請求権は、参考URLの通り、その補助金の法律によって異なる所もあるかと思いますが、地方自治法に基いて5年前の補助金まで返還請求が可能。公訴時効も、返還請求権と同時期になるので5年前までに不正があって発覚した場合には公訴されます。

参考URL:
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou80.htm
gocchorira
質問者

お礼

大変大変参考になりました。 ありがとうございました。

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