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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収について(債務弁済合意書の効力とは))

債権回収について(債務弁済合意書の効力とは)

このQ&Aのポイント
  • 取引先A社の支払いが苦しくなり、債務弁済合意書を結びましたが、別の弁護士から支払えないとの通知がありました。債務弁済合意書の効力について知りたいです。
  • A社が支払い困難になり、債務弁済合意書が締結されたが、別の弁護士から支払えないとの連絡がありました。債務弁済合意書の効力について教えてください。
  • 債務弁済合意書を結んだが、別の弁護士からA社が支払えないとの通知がありました。債務弁済合意書の効力についてお知恵を頂きたいです。

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回答No.1

あなたがお書きの内容だけで意見を申し上げると、「債務弁済合意書」は十分な効力を果たしていますね。 そうした合意書は、債権や債務が存在しており、当事者が合意の上で弁済しますという約束が存在したことの証拠ですね。 約束が存在したことをだれも否定していないのですから、合意書は立派に機能しているわけです。 このあたり、納得できないかもしれませんが、日本の法律では、合意書は約束の存在を示すのであり、ではその約束にしたがって返済されていないことを示したり、その合意書だけで強制的に取り立てることができるわけではないのです。 泣き寝入りかどうかはわかりません。訴訟を起こして、勝訴して、その上で差押などをして、その後はボチボチ返済させるか、相手の全財産(一部できない部分があるので注意してください)を元に、もう一度分割させるかですね。

hirokattuchan
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました。約束は成立していても、また相手が支払える能力があっても「支払うだけのものが全くない」と言われてしまえばそれまでなのでしょうね。納得できなくても仕方ないのでしょうね。