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固定資産税について
過去の質問を研究したのですが、理解が悪く自分のケースに当てはめることが できませんでしたので、質問させていただきます。 土地の課税についてです。 昨年12月14日に自宅を建設する予定土地の売買契約を行い、取得しました。 12月25日に工事着工開始で、建設看板や工事フェンスを設置しています。 実際の着工は今年に入り1月8日から開始し、現在基礎工事中です。 この場合の土地に係わる課税についてですが、1月1日時点の所有者に課税 されることは理解しています。 理解ができていないのは、住宅用地としての軽減措置の対象なのかどうかです。 3月末には完成し入居するのですが、1月1日時点で更地の状態ですので、 その状態で軽減措置無しに課税されるのか? アドバイスをお願いします。
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>その状態で軽減措置無しに課税されるのか? そうです。1/1の現状で課税します。 高いですよ。。。(私は初めから覚悟していましたけど) ちなみに不動産取得税については大抵はあとでお知らせがきます。で、そのときに建築確認申請が終わっていれば、猶予申請が出来ます。もし終わっていなければ猶予申請できないので一度支払い後で還付となります。 ご質問の場合には確認申請終わっているので案内がきたら猶予申請してください。もしかすると都道府県によってはこちらから猶予申請しないと課税通知書を送ってくる場合があるかもしれませんので、県税事務所に確認を。 でも固定資産税は1/1現在の状態で一年分課税なので家を建てたからと言って還付はありません。。。。そのままです。
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- dr_suguru
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>理解ができていないのは、住宅用地としての軽減措置の対象なのかどうかです。 3月末には完成し入居するのですが、1月1日時点で更地の状態ですので、その状態で軽減措置無しに課税されるのか? そのとおり。 ですので19年度は土地は更地課税で、建物は課税されません。
なんか悔しいけどダメみたいですね http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/soudan/20040514_01.htm
お礼
ありがとうございました。 過去の質問にもこのリンクが貼られておりました。 やはりこのケースと同様なのですね。
- river1
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こんにちは! 昨年土地を購入した後で、都道府県に不動産等取得にかかわる届出書を提出していますか? 出していなければ、軽減処置の対象にはなりません。 届出書の中に土地の用途として住宅用とすると書く欄があります。 出していなければ、もう!手遅れです。 今年の貴方の固定資産税は、土地分だけと解釈できます。 来年の固定資産税は、土地と建物となりますね。 固定資産税額は、標準課税評価額×各市町村の税率で計算されてきます。 市町村で違いは、有ります。 税率50/1000か40/1000のどちらかですね。
お礼
有り難うございます。 不動産等取得に関わる届出書については、自分で書いた覚えはありません。 ただ、ローンもあるので、銀行にて土地決済を行いました。 司法書士の人とその届け出は関係があるのでしょうか? もしも書類を提出しており、住宅用と記載していればどのようになるのでしょうか? 回答に質問して申し訳ありません。お時間があればご回答ください。
お礼
不動産取得税は確か取得後3年までに住宅を建築すれば軽減されるだったと理解しています。 でも・・・ですよね。固定資産税は1/1ですよね。 では、高~い固定資産税を計算してみます。 有り難うございました。