- ベストアンサー
特殊なケースの固定資産税
固定資産税の軽減措置が、新築一戸建てが3年。 マンションが5年とありますが。 実は平成15年11月完成物件が、周りともめて裁判になり 入居募集が16年の12月からになり、実際の入居が17年の3月になりました。 私自身も3月に入ったのですが、この場合は、固定資産税の軽減措置は物件完成からなのか、実際に募集開始もしくは入居開始の年なのか? カウントの基準分かる方いたら教えてください。 よろしくお願いします。次回(平成20年にくる税金)は軽減されてくるのでしょうか? お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新築マンションの固定資産税の軽減措置は、そのマンションに対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分に限ります(地方税法附則16条2項)。「新たに固定資産税が課されることとなつた年度から」であって、「物件完成から」、「実際に募集開始」、「入居開始の年」のいずれでもありません。 「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」はいつかと言うと、完成の翌年です(地方税法359条)。つまりこのマンションには、平成16年から固定資産税がかかっています。 と言うわけで、軽減措置は5年限りですから、平成20年で終了となります。
その他の回答 (1)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
>平成15年11月完成物件が 賦課期日は1月1日現在ですので 16年1月1日現在は完成していますので 16年度より課税されます。 そこから5年間ですから 20年度まで 軽減措置があります。 >カウントの基準分かる方いたら教えてください。 上記のみ あとは無関係です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 分かりやすいですね。 参考になりました。