薬事法第二条に定義されているものが医薬品です。
即ち;
1.日本薬局方に収められている物
2.人または動物の疾病の診断,治療または予防に使用されることが目的とされているもので器具機械でないもので,医薬部外品でないもの。
3.人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって,器具機械でなく,医薬部外品でも化粧品でもないもの。
というのが医薬品です。
健康食品は食品に分類されますが,一般的に健康維持や健康増進,或いは,暗黙の了解のもとに民間的に疾病に対して用いられたり,病気の予防に用いられたりするものの俗称です。
機能性食品についての明確な定義はありませんが,いわゆる健康食品よりも科学的な根拠があり,また,比較的単純なものという感じがありますネ。
特定の成分を含むために,特定の効果が期待される食品といったところでしょうか?
法規関係なので専門家として
以上kawakawaでした
お礼
専門家としての知識を承り本当にありがとうございました。