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クスリ

医薬品、健康食品、機能性食品はどこが違うのか教えていただけませんか? 早急にお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

薬事法第二条に定義されているものが医薬品です。 即ち; 1.日本薬局方に収められている物 2.人または動物の疾病の診断,治療または予防に使用されることが目的とされているもので器具機械でないもので,医薬部外品でないもの。 3.人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって,器具機械でなく,医薬部外品でも化粧品でもないもの。 というのが医薬品です。 健康食品は食品に分類されますが,一般的に健康維持や健康増進,或いは,暗黙の了解のもとに民間的に疾病に対して用いられたり,病気の予防に用いられたりするものの俗称です。 機能性食品についての明確な定義はありませんが,いわゆる健康食品よりも科学的な根拠があり,また,比較的単純なものという感じがありますネ。 特定の成分を含むために,特定の効果が期待される食品といったところでしょうか? 法規関係なので専門家として 以上kawakawaでした

hafun
質問者

お礼

専門家としての知識を承り本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • yoisho
  • ベストアンサー率64% (331/516)
回答No.2

すでにアドバイスが出ており、重複する部分もありますが・・・ 「医薬品」というのは、端的に言えば、はっきりと効能効果を謳っているものです。 ですから、明確な根拠も無く例えば癌に効くといって売られている健康食品も効能を謳っていますから、(薬事法違反の違法な)医薬品となります。 正確な薬事法上の定義は、以下のURLを参照してください。 http://www.eiken.city.yokohama.jp/life_inf/toku/kusuri/tigai.html http://www.pref.aichi.jp/iyaku/kensyoku/kensyoku.html 「健康食品」や「機能性食品」には、明確な法的な定義はありません。一般的な概念として、「機能性食品」は栄養以外の何らかの生理作用が明らかなものを含有しているものを指すようです。 健康食品については、厚生労働省で、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める制度が施行されています。 「保健機能食品」には、例えば(医薬品との区分が微妙ですが)血圧を正常に保つことを助けるとか、便通を良好にするなどの表示ができる「特定保健用食品」(認可が必要)と、ビタミンやミネラルを一定量含む「栄養機能食品」(基準を満たしていれば、認可はいらない)が定められています。 詳しくは、以下のURLを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2.html

hafun
質問者

お礼

丁寧な回答を頂き本当に感謝しております。 ありがとうございました。

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  • kanten
  • ベストアンサー率27% (479/1747)
回答No.1

医薬品と健康食品の違い http://www.enshu-hospital.com/step/252/step252.html 機能性食品と医薬品の違いについて http://www.kenco.co.jp/backnum/0201/qa/qa_01.html それぞれ参考になると思います。

hafun
質問者

お礼

しっかりと参考にさせていただきました。 本当にありがとうございました。

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