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なぜ無実の証明をしなくてはいけないの???
なぜ無実の証明をしないといけないのですか??? 疑わしきは罰せずとか言う言葉も良く聞くけど、それとまったく異なるんじゃ。。。 たとえば、男性の自分が”えびちゃん”と密室で2人になったときに「(俺が)痴漢されました」って言ったら”えびちゃん”も自分が無実のことを証明しなければいけないの??? それは極端!っていうのもあるんだろうけど、どなたか教えてください。。。
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同じく専門家ではない一般人の見解ではありますが 基本的に「やった」と主張する方がそれを証明する必要があります。「やってないこと」の証明はいわゆる悪魔の証明であり、不可能に近いものです。 「やった証明」が出来ない場合は、証拠不十分として釈放されるのが原則です。 (マスコミの過剰報道等による冤罪は別問題なので省略します) ですが、一部の性犯罪においてはこれが逆転して"推定有罪"になっている場合が少なくありません。 男性から女性に対して行われる事が殆どである痴漢やレイプなどではこれが顕著ですが、主に「女性が被害の実態を告白するのは勇気がいる行為である(から証言は信憑性が極めて高い)」と言う固定観念のみを理由とし、悪魔の証明が被告に課せられます。 全くのでっちあげである場合も、女性の方から誘っておきながら痴漢を訴えた場合も、どちらも証明をするのは男性側です。 仮に無実が証明されても男性に対する賠償は皆無に等しく、女性が偽証罪に問われることもまずありません。実質「言った者勝ち」がまかり通っていると言っていいでしょう。 なお、「女性が男性に対して行った」性犯罪も同じ法律が適用されますが、この場合は痴漢でもレイプでも証明するのは被害者の男性です。 ※この意見は現実に起こっている痴漢犯罪の存在全てを否定するものではありません
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- tojyo
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「疑わしきは罰せず」はあると思いますが、裁判官が「疑わしい」と思うかどうかは判決が出ないとわかりませんよね。 判決が出てからでは面倒なので、裁判段階で身の潔白を証明することは大事だと思いますよ。
お礼
「最終的に無罪になるから、早めに身の潔白を証明しておくと楽」というのなら問題ないです。「身の潔白を証明しないと有罪になるから」というのが問題だと思っています。
- tiuhti
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誤解があるといけないので、一応言って置きますが、原則論として、「犯罪に遭いました」という被害届を出す際に、証拠がないと被害届が出せない、というルールはありません。痴漢の場合、強制わいせつにあたるような激しいヤツは、親告罪なので、被害者が告訴しないと起訴できず、特に意図的にウソの告訴をした場合、告訴をした側の刑事責任すら問う事は可能ですが、通常は、迷惑行為防止条例違反ですから、被害届で足ります。被害届を出すのに、被害者側に証拠を提出する義務はありません。(スリにあった場合、どうやってスリにあった「証拠」を提出します?)被害届の提出と同時に、「痴漢はこの人です」と言ったとしても、それは「うちにドロボーに入ったのは、たぶん○○だと思う。金に困ってるし、金がどこにあるかも知ってたから。」というのと、本来は同じ事のはずです。 推定無罪というのは、警察&検察と犯人とされた人との間、あるいは実際の裁判で成立する話です。被害者が「この人が痴漢です!」と言って警察に突き出したとしても、警察(及びその後の検察)は、その証言だけを当てにせず、例えば、指紋採取とか可能な捜査をした上で、他の犯罪と同様の扱いをした後で、起訴するなら起訴すべき、という事です。警察がいい加減な捜査をして有罪にしてしまう、という問題を、被害者に証拠提出の義務がある、という話に代えてしまわないようにしましょう。 とは言いながらも、「被害者により犯人と名指しされる」→「否定するが警察は信用せず、長期間拘束され、仮に不起訴となっても、社会的には『痴漢の犯人』として扱われてしまう」、あるいは、「長期間の拘束を嫌がって、罰金で済むんだったら、とやってもいない罪を認めてしまう」という傾向があるのは、間違いなく、これは大きな問題だとは思います。また、罰金でも済まない痴漢(の疑い)は、比率的にはかなり限られているはずですが、一部は、れっきとした裁判になって、推定無罪の原則が充分に適用されず有罪とされた例も、あるかも知れません。(世間で話題になるのは、結果的に無罪が認められた例だけなので、冤罪の存在を推定できるだけで、確かな事は言えません。) また、一般常識として、さしたる根拠もなく「この人が痴漢です!」などと言うべきではないのも、言うまでもありません。また、中々認められませんが、民事で賠償を請求する事も可能です。その一方で、元々電車の中の痴漢は相手を特定するのが難しいですから、間違えたら、損害賠償という事になると、痴漢に遭っても言い出せなくなる危険性もあります。やはり、警察側が、簡単に予断で決め付けずに、真面目に捜査する、という事しかないんじゃないでしょうか?(簡単な事じゃないですけどね) さて、ご質問者の例ですが、被害届は、何が何でも出すんだと頑張れば、出せるかも知れませんが、『えびちゃん』が無実を証明する羽目になるような事にはならないでしょう。男が密室で、抵抗もできずに一人の女性に痴漢される、というのは、まず考えられないからです。こういうのを差別と言うかどうか…。
お礼
>被害者に証拠提出の義務がある、という話に代えてしまわないようにしましょう。 大丈夫です! >やはり、警察側が、簡単に予断で決め付けずに、真面目に捜査する、という事しかないんじゃないでしょうか?(簡単な事じゃないですけどね) 他の犯罪だって、ぜんぶ簡単じゃないことを真面目に捜査してると思うので、痴漢なども同じように扱うべきですよね。。。 ありがとうございました。
素人の意見です。 法学では推定無罪という原則があって、有罪を主張する方に立証責任があるはずです。疑わせずは罰せずというのが正当のはずです。これは痴漢逮捕や東京裁判の批判の根拠にもされています。永田議員が「偽物であることを証明しろ」と国会で言っていましたが、あれは永田議員の言い分が間違っているのです。
お礼
その原則がなぜ適用されないのか?が疑問なのです。。。
- cliomaxi
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状況証拠でクロと出ていたら? 最近良く聞くのが「痴漢の冤罪」 女性に「この人痴漢です」と言われて無実を証明しない限り有罪になってしまうアレです。 この場合女性の申告以外に証拠が無くてもですから。
お礼
「悪魔の証明」ですか。。。 他の罪に関しては冤罪にならないためにどれだけの人が無罪になってるんだろ?って思うと、痴漢や強姦などだけ特別視されるのはおかしいですね。。。 ありがとうございます。