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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:冤罪に無実が証明された後。)

冤罪に無実が証明された後。警察の落ち度と責任について

このQ&Aのポイント
  • 冤罪で2年強刑務所に服役していた人が無罪が証明されるが、警察の捜査過程の問題が浮き彫りになった。
  • 捜査過程での警察の落ち度が明白であり、当事者が警察署に理由を聞きに行っても答えがなかった。
  • 冤罪の場合、再審が開かれ無罪が言い渡された後、損害賠償は国に請求されるが、警察官個人にも責任がかかる場合、民事裁判や告訴状を出すことが可能である可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
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回答No.1

日本の現行制度を前提ということでいいですよね? その是非の意見は別にして「現在の制度はこうなっているんだ」という回答です。 >その警察官自体を訴えることは可能なのでしょうか? 公務員の職務上の行為によって受けた損害の賠償は (国家公務員なら)国、または、(地方公務員なら)地方自治体に請求することになります。 (国家賠償法1条1項、2項) そして、このケースでは公務員個人の責任を別途問えるかどうかは議論のあるところなんですが、 現在の判例では、個人の責任を問うことはできないとされています。 これは、公務員はあくまで「仕事」でやったことという建前と、 日本では損害賠償はあくまでも被った損害の補填を目的としていて、 損害を与えた人に対するペナルティとは考えない、という発想によるためです。 これで納得いくかどうかは個々違いがあるでしょう。 (これじゃまずいんじゃない?という議論も実際あります) ただ、現在の制度としてはこうなっています。

keisannnn
質問者

お礼

そういう法律があるんですね。 ふと思ったのですが、その個人(公務員)の責任を問うことはできないというのは、公務員だけに適用される法律なのでしょうか? 民間の会社に勤められている方で職務上なんらかの損害を物、もしくは人に与えた場合、訴えられ、負ければなんらかの罰則はうけますよね? 僕の記憶違いかもしれませんが。 現行の法律がそうであればそれに従うしかないので、是非はともかくやるせない話だと思います。 担当した警察官は組織からも今のところ処分を受けるということもないそうです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nep0707
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回答No.2

No.1です。 民間会社でも基本的には同じです。 会社の仕事として行った行為によって誰かに損害を与えた場合は、 原則として会社が損害賠償責任を負います。 (民法715条) 公務員でも会社員でもポイントは「仕事としてした行為」であることで、 仕事と関係ない行為なら、国や自治体や会社が肩代わりすることはもちろんありません。 なお、民間会社の場合は、損害を与えた本人に 損害賠償の補填を請求することができます。 (民法715条3項、求償権) 公務員の場合は「本人に重大な過失があった場合に限って」 国や自治体から求償されることがあります(国家賠償法1条2項)。 そういう意味では、民間会社と公務員では少し違いはあるでしょうね。

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