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産休、育児休暇

こんばんは。 今年の2月より正社員として働いていましたが、 この度妊娠が判明しました。 2月1日の入社日より、雇用保険、健康保険に加入していますが 産休、育児休暇をとった場合、出産手当金、育児休業給付金はもらえるでしょうか? また、もし退職した場合、いつ頃の退社がお得なのでしょうか? 失業保険などもそうですが、主人の扶養に入るには年130万までの収入でなければいけませんよね?6月までの合計収入は71万で 月収は16万です。 このような制度には全く詳しくないので、助けてください。 お願い致します。

みんなの回答

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.4

こんにちは。おめでとうございます。(#^.^#) 出産予定日は何月頃でしょうか?産休に入る前の産前は現在の会社で何ヶ月お勤めすることになりますか? 産休は取れますよ。出産手当金は問題なくもらえます。 育児休暇については、会社の規則にもよりますが、産休前に1年ない場合は与えなくても良いことになっておりますので会社の規則がそのようでしたら、産休明けからすぐに育児休暇をとることは出来ません。 ただし、1年という条件を満たせば、その時点からお子さんの1歳のお誕生日まで取ることが出来ます。 例えば、10月に産休に入るとします。 2月から9月までは9ヶ月間お勤めですよね。 産後、産休明けから復帰して3ヶ月勤めます。これで1年という条件は満たしますので4ヶ月目からお子さんの1歳のお誕生日まで育児休暇をとる権利があります。この期間は育児休業給付金も支給対象になります。期間中は社会保険料も免除になります。 その他、会社の規則で1年に満たなくても育児休暇が取れる場合もあるでしょう。しかし、育児休業給付金は産前に1年以上雇用保険に加入している期間が必要となります。(正確には産休前の2年間の期間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが条件です。現在お勤めの会社の期間になりますので過去の勤め先などの期間は累積して計算されません。)そのため仮に育児休暇をいただけたとしても、育児休業給付金は支給されず、その期間、特例的に社会保険料は会社も質問者様も負担し続けなければなりません。 失業保険のことはあまり詳しくないのですが、退職後、ご自身の社会保険を任意継続せずしないのであれば、過去の収入は特に関係なく、ご主人の扶養にはは入れます。ただし、出産手当金が日額3612円以上もらえるようですと、その期間は扶養に入ることは出来ません。

回答No.3

今年2月から勤務していらっしゃるとのことですので、育休を取得される頃はまだ勤続1年未満になるかと思います。 育児休業法では、育休取得時点で勤続1年未満の労働者に対しては、育休を与えなくても良いことになっています。 よって、貴方の場合、育児休暇が取得できない可能性が高いです。当然育児休業給付金ももらえません。 もっとも、会社の規則によっては、育休が取得できる場合がありますので、まずご自分の会社の規則を調べてみられることをお勧めします。 (ちなみにうちの会社では、勤続1年未満の場合は育休が取れないことが規則に明記されています……_| ̄|○) なお、産休については、勤続期間にかかわらず、必ず取れることが労働基準法で決まっています。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>2月1日の入社日より、雇用保険、健康保険に加入していますが 産休、育児休暇をとった場合、出産手当金、育児休業給付金はもらえるでしょうか? 退職しなければ、産休を取った場合は、産前6週産後8週の労働しない日に、出産手当金がもらえます。また、出産した場合、出産育児一時金ももらえます。 産休開け後、子が1歳(特別の場合は1歳6ヶ月)まで育児休業すれば、育児休業給付金はもらえます。 >また、もし退職した場合、いつ頃の退社がお得なのでしょうか? 「お得」の意味が判りませんが、退職後出産手当金、出産育児一時金を貰うなら、退職日の翌日から6ヶ月以内の出産であればもらえます。ただし、この度の法改正で、退職後の出産手当金や任意継続の出産手当金は、来年4月から廃止されます。しかし、経過措置や既得権等の詳細な取り扱いは、政令が出ていないのでわかりません。 >失業保険などもそうですが、主人の扶養に入るには年130万までの収入でなければいけませんよね? 扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険が決めますので、事前にご確認ください。健保の130万円は、過去の収入ではなく、これからの収入見込みとなるケースが多いです。また、失業保険についても取り扱いが一様ではありませんので、ご主人の健康保険に事前に確認が必要です。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.1

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