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契約書

自分の名前を(パソコンで)記名された契約書か誓約書かわかりませんが、親指の拇印のみで捺印を迫られ捺印させられました。その場合の法的な拘束力はあるのでしょうか?ご回答の程お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

#1さんの民法90条の公序良俗違反もありますが、強迫であれば民法96条によって取消しもできます。 ただし民法90条の無効と違い、この民法96条の場合は取消すことができるだけですので、法的には自分から取消すことをしなければ有効になってしまいます。 契約内容や契約時の状況がわかりませんので、適用できる法律が他にもあるかもしれません。また、強要ではなく自分の意思で拇印を押したと思われるような場合については、契約内容が法外なものでない限り有効になることもありえます。 不安であれば契約書(誓約書)の内容を確認させてもらい、事実関係を把握した方がいいと思います。

jjgood
質問者

お礼

大変ご丁寧にご回答をご教示頂きありがとうございます。 まずは契約書の内容の確認を急ぎ、早急に対応したいと思ってます。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

まあ, ある意味どうでもいいのですが: 「自筆の署名がない場合は法的効力に欠ける」ってのは基本的に間違い... というか, そもそも契約書に「法的効力」はありません. 「契約書」がなくても合意すれば契約は成立し互いにその内容に拘束されるってのが日本における契約の原則 (もちろん, 法律が「合意があったことを示す書面」を要求する場合もありますが). 契約書の目的は「あとになって契約の有無でもめることのないようにするため書面で残しておく」ってこと. 万が一契約の有無でもめるようなときに, 互いに自筆で署名してれば「合意した = 契約が存在する」ことの根拠として使いやすいから署名することが多いってだけ.

jjgood
質問者

お礼

はじめて知りました。契約書や誓約書の場合自筆のサイン署名がかなりの重要度があるとおもっていましたので。色々確認します。ご回答頂きありがとうございました。

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  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

民法90条で、公序良俗に反する法律行為は無効としています。 従って法的拘束力はありません。 先ず警察に通報して被害届を出すことが先決です。

jjgood
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 法的拘束力がないという点にほっとしてますが、 自筆の署名がない場合は法的効力に欠けるということを以前にきいたことがありましたので。とにかく警察への被害届も視野に入れ対応したいと思います。ありがとうございました。

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