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コンサルティングの契約書について
相手先から受け取ったコンサルティング契約書に「業務の効率化を伝達し、業務管理上必要となる事に”助言”する。」と書いてあるのですが、助言という単語に法律的な意味はあるのでしょうか?コンサルティング契約書では一般的な表現なのでしょうか?当方から助言を求めた場合、常に助言を得られるのでしょうか?他の言いまわし方はありますでしょうか? どなたか私に”助言?”いただけないでしょうか? ちなみにまだ記名捺印はしていません。
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コンサルティング契約書に使われる「助言」ですが、該当のコンサルティング会社に悪意がないとすれば、コンサルタントには最終的な意志決定権がないことによる為の表現ではないかと考えます。 従って、私が契約書を作成するときには、「助言」ではなく、「情報提供・資料の作成および今後の方向性の提示」をする。になるでしょうか・・・ コンサルトとは本来、相談するの意ですから、常に助言を得られないのであれば、コンサルタントではないと言うことになります。 前記2名の方も言っておりますが、当然義務もあり、賠償等についても規定があると考えますので、コンサルティング会社が信頼に足るかどうか・・・ではないでしょうか。
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- Albert-Einstein
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先方も「助言」とは、随分、抽象的な言葉を用いてきましたね・・・。法律学そのものが、一般的に、抽象的な言い回しが、多いですが・・・。 さて、本題に入りますと、「助言」と言っても、 何処から、何処までが、明確に助言の範囲に入るという 判例は、私の知っている限りではありません。 従って、相手方に、大した事も言ってもらってもないのにも拘らず、 「これで、助言です。」 と、言ってしまわれたら、それまでという事になりかねません。 但し、相手方が、悪意(ここでの悪意とは、日常用いられる意味での悪意です。)で、助言を惜しんでいるのが、 明確であるならば、貴方様にも、当然の権利として、 「もっと、良い助言をして頂きたい。」 という内容の主張をする事は、可能でしょう。 しかし、このような事になっては、面倒ですので、 予め、契約の段階で、どの辺りまでの助言を得られるのかを、文章にして、明確化しておくのが、良いかと思われます。これは、法律以外の要素、 例えば、製造業ならば、製造に関する技術も絡んできますので、技術者の方達の意見もお聞きしといた方が、よろしいかと存じます。 あくまでも、仮定の話ですが、 相手側が、常に、「良い会社」であるとは、限りませんので・・・。 私が契約を結ぶならば、相手側に、 「助言」でなく、「知りえる限りの内容」と最大限に、 相手側を利用するような契約を締結する事を目指します。 このような回答が、お役にたてれば、幸いです。
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丁寧なお答えを頂き、ありがとうございました。 たいへん参考になりました。
- shoyosi
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法令上、地方自治法などでも例はありますが、定義はありません。ここでは、解釈としては、尊重義務はあると言うことになっています。したがって、受ける方で無視はできますが、そのために生じる問題については、全面的に責任が生じます。常に「助言」が得られるかについては条文上の解釈の問題です。「業務管理上必要となる事」について「助言する」となれば、義務はありそうです。「助言することができる」ではありません
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たいへん参考になりました。本当にありがとうございます。
コンサルティング契約のことはよくわからないのですが・・・。 単純に『助言』とあるだけでは、それなりの助言をすれば義務を果たしたことになりそうです(悪質な物を除く)。必ず役に立つような助言を欲しいというのであれば、助言に従った結果損害が発生した場合に賠償する旨を定めるべきで、このときに『助言』という言葉が法律的な意味をもってくると考えます。ただコンサルティング契約は助言・指導をする契約で、契約者を助言どうり行動するよう拘束するわけではありませんから、そこまでは責任を負わない旨の規定が契約書にあると予想されます。よって特別に定めないかぎり、『助言』という言葉には法律的に特に重要な意味はないと解します。 また常に助言が得られるかどうかですが、『業務管理上必要となる事に』対して助言することになっているわけですから、どういった場合のことを指すのか不明確であって相手方がこれを楯に(業務管理上必要となる場合にあたらないとして)助言を拒むケースが考えられそうです。この点を具体的に明確に(月に何回とか、これこれの管理行為についてとか)しておけばよろしいと思われます。 ちょっと不安です。他の方の意見もご参考に・・・。
お礼
とてもご丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきます。
お礼
とてもわかりやすいご回答いただきありがとうございました。例文までお答えいただきたいへん参考になりました。