先方も「助言」とは、随分、抽象的な言葉を用いてきましたね・・・。法律学そのものが、一般的に、抽象的な言い回しが、多いですが・・・。
さて、本題に入りますと、「助言」と言っても、
何処から、何処までが、明確に助言の範囲に入るという
判例は、私の知っている限りではありません。
従って、相手方に、大した事も言ってもらってもないのにも拘らず、
「これで、助言です。」
と、言ってしまわれたら、それまでという事になりかねません。
但し、相手方が、悪意(ここでの悪意とは、日常用いられる意味での悪意です。)で、助言を惜しんでいるのが、
明確であるならば、貴方様にも、当然の権利として、
「もっと、良い助言をして頂きたい。」
という内容の主張をする事は、可能でしょう。
しかし、このような事になっては、面倒ですので、
予め、契約の段階で、どの辺りまでの助言を得られるのかを、文章にして、明確化しておくのが、良いかと思われます。これは、法律以外の要素、
例えば、製造業ならば、製造に関する技術も絡んできますので、技術者の方達の意見もお聞きしといた方が、よろしいかと存じます。
あくまでも、仮定の話ですが、
相手側が、常に、「良い会社」であるとは、限りませんので・・・。
私が契約を結ぶならば、相手側に、
「助言」でなく、「知りえる限りの内容」と最大限に、
相手側を利用するような契約を締結する事を目指します。
このような回答が、お役にたてれば、幸いです。
お礼
とてもわかりやすいご回答いただきありがとうございました。例文までお答えいただきたいへん参考になりました。