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詐欺被害で誓約書を書いてもらう際、未成年者でも拇印を押させる事が出来ますか?

ネットの掲示板で詐欺被害にあってしまい、返金して頂く事になりました。 多くの方を騙し、またご友人の住所を借りるという計画的な行為でしたので、返金だけでなく誓約書を書いて貰おうと思っております。 それに関していくつか疑問があります。 1.署名はして貰おうと思っているのですが、捺印は印鑑と拇印どちらの方が良いのでしょうか? 2.加害者は未成年という事なのですが、その場合でも拇印を押してもらう事が出来るでしょうか? 3.加害者の母親はこの件に関してご存知のようなので、母親にも署名・捺印してもらうべきでしょうか? 4.誓約書の内容は以下で良いか ・今後一切詐欺をしない ・住所や氏名が偽りではない ・もし、住所・氏名を偽っていたり、今後また事件を起こしたり被害者に対して危害を及ぼした場合、被害者が刑事事件として被害届を出し、告訴に及ぶ事を厭わない 自分の注意不足が招いてしまったこととは言え、ネット詐欺にあってしまったのが今回初めてなので困惑しております。 ご存知の方、知識をご教授頂けますようお願い致します。

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  • nyonyon
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回答No.2

相手が未成年者の場合、契約書、念書などのものは親権者の同意が必要です。 未成年者が親権者の同意なく取り交わした契約は、親権者が無効にすることができます。 ですので、母親が知っているのでしたら、父母双方の同意と署名が必要になるかと思います。 また、作成し取り交わした年月日の記載も必要です。 他は「また詐欺を行ったら海に飛び込む」「破ったら1000万円支払う」などの法律に違反するようなものや、公序良俗に反するものは、たとえ記載し署名があっても無効となる場合がありますのでご注意を。

noname#110850
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母親だけでなく父親の署名・捺印も必要なのですね。 印鑑について質問なのですが、認印で良いのでしょうか? それとも実印で、印鑑証明のコピーなどをお送り頂いた方が良いのでしょうか? 誓約書の内容につきましては4に記してありますように、『破った場合は被害者が刑事事件として被害届を出し、告訴に及ぶ事を厭わない』としたいと思っております。

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その他の回答 (1)

noname#15025
noname#15025
回答No.1

こういう場合の保証って親権者のはずなんですよね。 なんで、本人の記名捺印の他に保護者の記名捺印をも立っておきましょう。 あとで親権者が知らないといわれたらそれまでだと思いますので。

noname#110850
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 捺印の事で質問なのですが、調べた結果拇印は余り効力が無さそうなので印鑑を押して頂こうと思うのですが、認印で良いのでしょうか? 印鑑証明を受けた印鑑ではないといけませんでしょうか?

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