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契約書について

自分の名前を(パソコンで)記名された契約書か誓約書かわかりませんが、親指の拇印のみで捺印を迫られ強引に捺印させられました。その場合の法的な拘束力はあるのでしょうか?ご回答の程お願い致します。  その契約書を無効にさせるにはどうしたらよろしいでしょうか。 ご回答お願い致します。 (こちらで一度質問させてもらってます。)                    

質問者が選んだベストアンサー

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  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.6

文書の内容を見ないと何とも言えない部分が大きいのですが、 1.「強引に捺印させられた」とのことですが、意思決定の自由を全く欠くような状況で捺印させられたのであれば、意思表示は当然に無効となります。また、意思決定の自由を全く欠くとまでは言えない状況であっても「強迫」によるものであれば、意思表示を取り消すことができます。「強迫」とは、害悪を示して相手を畏怖させることです。ひとつ疑問として残るのは、質問者の「捺印」は法的には何であったのか(「意思表示」なのか?)というところですが、これは文書の文言を見ないと判断できません。 2.実印、認印、拇印は、いずれも意思表示等の方式であり、法的な効果が変わるわけではありません。せいぜい、裁判になったときに、実印は慎重に管理しているだろうというような事実上の経験則が働くだけのことです。 3.意思表示が無効とされる場合は、放置しておいても有効になることはありませんが、意思表示を強迫によるものとして取り消すのであれば、「強迫」という情況を脱したのち、5年以内に取消の意思表示をしなければ、取消権が時効消滅します。取消の意思表示の方法としては、立証の便宜を考え、内容証明郵便等によることをお勧めします。

jjgood
質問者

お礼

丁寧に回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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その他の回答 (5)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 有効であるか無効であるかは別にして、拇印を押して 契約されたのは事実です。 契約相手に対して、内容証明を送って契約を破棄する旨を伝えるべき でしょう。 契約において、実印、認め、サイン、拇印の順で有効度が変わります。 単に署名なしの拇印は、極めて弱いものです。 しかし、黙って放置するとそれを認めたことになるので明確なる意思を 先方に伝えなくてはなりません。 契約書の具体的内容が分からないので、これ以上は回答できませんが、 早急に行動してくださいね。

jjgood
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

ど~でもいいんだけど, 「契約を無効にする」ならともかくとして「契約書を無効にする」ことに (原則として) 効果はありません. 契約書の存在は「互いの合意が存在する」ことを補強する材料ですから. で, 本題にはいると #2 の通りじゃないかな. このような過程だと無効にできることが多いけど, ここに出ていない状況によっては契約が有効であることがありえます.

jjgood
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

脅迫等により契約させられたり、無理やり押印されられたとか言うのなら契約無効を主張することはできます。

jjgood
質問者

お礼

ご回答の程ありがとうございます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

形式上は契約は成立しています。契約は口頭でも成立しますので、書類の形式などは関係ありません。 ただその契約が有効であるのか、あるいは契約無効を主張できるのかどうかは付帯状況がわからないので判断できません。

jjgood
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。

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  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.1

当方、専門家ではありませんので、あしからず。 キャッチなどで「帰る」「いりません」など拒絶の意思を表示したにもかかわらず、拇印(印鑑)を強要されて契約したような場合は無効にできると思います。それとか、押さないと帰れないという状況に陥っていたのであれば。 1消費者としての契約であれば、契約書類一式と契約までの経緯の詳細を紙に書き出したものを持って、お近くの消センに相談にいかれていはいかがでしょうか。どのようにすれば良いのかのアドバイスをいただけると思います。 現時点では一応、契約は成り立っているので、契約を取り消さなくてはなりません。物品購入でローン契約もあるのであれば、契約を取り消すという意思を表示して業者と交渉する傍ら、その間に抗弁権の接続をしたり。 契約内容もわかりませんし、アドバイスできるのはこれくらいです。物品購入であれば8日間のクーリングオフ期間があることもあります。その期間内であれば、簡単に話が済むのですが・・・

jjgood
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 早速契約を取り消すべく行動にでてみます。 ありがとうございました。

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