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契約社員、期間満了までやるべきか?
- 会社(A)から派遣会社(B)を経由して契約社員として働くことになりましたが、経営が悪化し、別の会社(C)に出向することになりました。
- 会社(C)での仕事内容が前任者から引き継ぐ責任者となることで驚いていますが、続けると辞められない可能性があるため悩んでいます。
- 契約期間が残っているため、辞めることもできず困っています。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>派遣会社(B)と3ヶ月間の契約を結びました。 当該派遣契約は労働者の都合により条件付で破棄できます。 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社(B社)の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。 したがってmajanpaさんの事業主(B社)が契約の解消(退職)を受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できます。 相手(B社)が拒んでも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職願い」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。 majanpaさんとB社との派遣契約が消滅すれば自動的にmajanpaさんのC社への労働者派遣という事象は消滅します。B社はC社へ別の派遣者を派遣するか否かはmajanpaさんと関係ありません(責任はありません)。 >そしてCに行くと「責任者としてこの部門を管理してもらう。前任者からいろいろ引き継げ」と言われ、もうビックリです。話が違います。 話(職務内容・労働時間など労働条件等)が違えばその時点で派遣契約は無効です。 現行派遣先との派遣元個別契約(他に会社間の基本契約が存在します)内容による従事業務の不明確なところが要因です。 派遣契約上の職務内容と違う時点にて当該派遣契約は違法で無効です。明確にその旨派遣先上長または派遣元会社営業担当へ告げて当該C会社への出社は止めましょう。前記労基法第5条・民法第627条1項以前の問題で労働契約違反にて当該契約はその時点で消滅してます。(ご本人が暗黙の了解で渋々ながら働けばそれはそれで双方合意となり、契約自由の原則により当該契約は生きてきますので、留意が必要です)派遣元営業担当者とよく話し合いください。当該内容(小生が述べた内容)を伝えればすぐ解決できます! >私は正直にその会社(C)は出来ないし、現場も見ない内からへたに引き受けて迷惑を掛けたくないと断ったのですが、 本来はこの時点で当該会社(C社)への派遣はお断りすべきでしたね。派遣社員の身軽さ・利点でもありますよ。気に入らない職場を簡易に自分からお断りするのは。
お礼
返事が遅くなって申し訳ございません。今日、続ける意思が無く、契約を解除したいとの事を会社に伝え、明日話し合うことになりました。気が重いですが仕方ありませんね。abichanさんのアドバイスを参考に何とか解決してこようと思います。もし話し合いの場でトラブルが発生したら、また助言を請うかもしれません。丁寧な回答本当にありがとうございました。