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2箇所の会社で働く場合の社会保険加入について教えて下さい
私は両親の会社(自営業)の会社役員として、社会保険(雇用・厚生年金・健康保険)に入っています。週20時間勤務、1年以上です。 が、この度、それとは別に派遣社員として働く事になりました。 最初は短期なのですが、長期契約に移行する予定があり、そちらの会社も同条件で社会保険加入条件に適用されます(因みにWワーク可能の会社です) 現在、健康保険証は両親の会社のものを所持しています。健康保険証はどちらか一枚になる筈ですが、この場合、雇用保険を初めとした社会保険は両方の会社で入り、どちらかの会社で纏めて払う事になりますか?(その場合、健康保険も両方込みで払うのでしょうか) また、それぞれの会社で別々に社会保険料を払う事は可能でしょうか? もし別々に払う事が可能だとしても、その場合健康保険証はどうなりますでしょうか? 両親の会社では社員ではなく役員ですので、よく分からないのです。 回答をよろしくお願いいたします。
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- sr_box
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社会保険の内、健保・厚生年金に関しては2箇所で被保険者になる場合にはどちらかの保険者を選択して届出を出す事になっています。 そして事業所はその按分された保険料をそれぞれが給与から控除して、その被保険者が選択した保険者に対して納付するという事になります。 ちなみに基礎年金番号は一つしかないので、厚生年金に別々の会社で加入というのは整合性を欠きますので無理です。そして、健保と厚生年金は便宜上同時にしか手続きが出来無い事になっていますので、やはり持てる有効な保険証は選択した保険者からの一つだけという事になります。 これは社員だろうが役員だろうが関係ありません。 一方、雇用保険に関しては生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主のもとにおいてのみ被保険者とされる事になります。 派遣先でも短時間で勤務するという事なら、どちらか報酬が高い方のみでの加入になりますね。 しかし、通常の会社であれば役員は雇用保険に加入させないので、ここで喪失して派遣先で加入するのが筋であるとは思いますけどね。 (法律上は名称が法人であろうと代表者(自営業者)の同居親族は雇用保険の被保険者とはしない事になっています、あまり感心は出来ない状況ですよね)
補足
丁寧なご回答、ありがとうございます。 それですいません。こちらの解釈が間違っているかもしれないので、 少し質問させて下さい。 保険者というのは社会保険庁の事ですよね。 解釈としては、厚生年金と健保はペアで一方の会社で統一し、その旨をもう一方の会社に報告し、2社で厚生年金+健保の保険料を分担。それぞれの会社で頂く給与の比率で配分が分かれるという意味で宜しいですか。 その場合、手続きは健康+厚生年金を統一した方の会社がする事になるのでしょうか。それとも個人的に、社会保険庁に届出をする必要がありますか? また雇用保険ですが、「同居親族」とは同一の家屋に居住する親族という意味で宜しいですか?その場合、私は一人暮らしですので当てはまらないと思うのですが・・ただ「生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主」という事は、それぞれの会社がほぼ同賃金だった場合どちらでも構わないという事になりますでしょうか。 すいません、質問ばかりですが宜しくお願いいたします。