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裁判費用について

義父が裁判をして結局、裁判に負けてしまったのですが。。。 主人の知人から聞いたのですが、裁判が終わった後に自分の方の弁護士にかかった費用を申請すれば戻ってくるみたいな事をききました。 本当に戻ってくるのでしょうか? ○○金?って聞いた気がするのですが、あんまりよく覚えていません。 誰か詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 弁護士に訴訟代理を委任する場合,まず着手金を支払います。着手金を支払わないと弁護士は動いてくれません。この着手金は弁護士への報酬ですので,弁護士の方から「この事件から降りたい」と言わない限り,勝訴しようが敗訴しようが戻ってきません。    着手金と同時にいわゆる実費を概算払することがあります。  訴状に貼付する収入印紙代,裁判所に納める郵便切手代,住民票や登記簿謄本などの取り寄せ,通信費,コピー代,交通費,出張に伴う日当などが必要であり,これらに要する費用は着手金に含まれません。  弁護士は,これらの実費をその都度,依頼者に請求することができます。しかし,その度ごとに請求する方(弁護士)も,支払う方(依頼者)も面倒なので,これらに要する費用を概算で予め弁護士に渡しておくことがあります。  ですので,敗訴しても,概算払した額が実際に要した額を上回っていれば,委任した弁護士から差額を返してもらうことができるのですが,このことを言っておられるのではないでしょうか。  

その他の回答 (2)

  • imaityou
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回答No.2

 裁判に負けて,残念な結果になりましたね。  さて,判決文には,次のようになっています。  1.○○は,何をせよ。  2.訴訟費用は××が負担せよ。(××は,敗者)  ここでの訴訟費用は,訴状貼付の印紙代,郵券代,出廷費用などです。  余りよく知らないが,この請求は,裁判費用確定の裁判を求めることになり,一般にはそこまで勝者が請求しない,と聞いています。  さて,質問の件ですが,裁判を弁護士に依頼すると,弁護士から,経費として”着手金”を請求されます。これを裁判経費に充当します。  そして,裁判に勝てば,弁護士から”成功報酬”として,訴訟対象物の価値の10%程度依頼者に請求ーもっとも敗者から取り上げた金は,弁護士が受取,天引きして残金のみ依頼者に渡される。  金銭関係は,このようになっています。

回答No.1

着手金? 普通、帰ってこないと思うけど。 http://homepage2.nifty.com/kanasou/hiyou.htm 解決報酬(成功報酬)が普通、大きいんだけどね。こっちは、負けたときは「払わなくていい」というだけであって、帰ってくるもんじゃないと思う。

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