senna13さんの質問が、試験問題ならwakkyさんのご回答が正解となります。しかし、senna13さんの質問の趣旨は、恐らく一般の民事訴訟についてであろうと思うのです。
もしそうであれば、株主訴訟においては弁護士費用を、決定金額から払う事もありますが、通常民事裁判では弁護士費用は自己負担です(金額については各弁護士会で規定があります)。裁判費用については、wakkyさんの言われる通り按分となりますが、結局は被害を受け・且つ提訴した側としては納得の行くものではありません。=結果的には、持ち出しの部分があるため。
そこで、損害賠償を同時にかける方法があります。これ以外では、最終的に誰が得をしたかと考えると、弁護士さんかなぁということがままあります。
実際に、地位保全等仮処分請求事件と解雇無効請求事件ついでに、株主代表訴訟をした事があるわたしの率直な意見です。
何たって貸金返還請求を掛けるのにも、執行であれば保証金(裁判所に予納するもの=決定・執行後には戻ります)が約2割5分~3割はいるんですよ。なんも悪くないのに、お金を¥10,000,000人に貸したのに返してもらえないから裁判を起こす場合、弁護士費用で着手金および成功時の報酬で24%=240万が規定の金額です。それと、事件金額1000万だと予納金は、300万位が必要です。つまり、予納金が無ければ、強制執行も掛けられない世の中なんですよ。
おまけに、全額回収に成功しても、弁護士さんには払わなきゃ行けないし・・・。
考えらんないでしょ・・・この仕組み。わたしも最初は、驚きました。