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中古住宅の個人売買時の問題
こんにちは。 現在、私が勤めている会社の社宅(一軒家)を不動産業者を通さずに購入しようとしております。 住宅ローンを使用したいと考えております。 その際、売買契約書はどのようにして作成するべきでしょうか? また、他に気をつけるべきポイントなどがありましたら教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
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個人間の取引でしょうから資格は不要でしょう ただ、後々面倒なことになっても困りますので出来れば業者を使われれば一番良いとは思います 売り主も買い主も決まっていますから仲介手数料は相談できると思いますよ 個人でされるならどうせ登記も必要でしょうから司法書士に相談されれば良いと思います 標準的な契約書ならひな形は持っているはずです その他にも不動産売買に係わっていますから助言を貰えるでしょう 住宅ローンを使われるなら必要な書類もかなりな数になるでしょうからやはり業者経由が確実です ローン特約も忘れないで付けないとトラブルの種になります 通常の「3%+6万円」を「1.5%」位までなら可能かも知れません 少額の手数料を惜しまないことです、それだけの仕事はして貰えるでしょう
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- mifu33
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ネックとして考えられるのは、住宅ローンの問題だけではないでしょうか? 瑕疵担保責任を指摘されている回答もあるようですが、責任を負うのは売主である勤務先の会社であり、不動産業者が負うわけではありません。契約処理なら司法書士で十分です。購入物件が決まっているのに、わざわざ業者を通して仲介手数料を払うなんてもったいないです。 去年土地を購入した人間としても実感です。
他の方のご回答と重複するのですが、仲介を立てずに売買することは可能ではあります。 けれどやめておいた方がいいでしょう。 通常の不動産売買は、仲介業者もしくは宅建の有資格者が重要事項説明を行います。 これをしないで購入するということは、買主の方が大きく不利な契約となります。 購入後に瑕疵や不具合が発覚する場合や、途中でなんらかのトラブルで契約が滞る場合もあります。 その時に手付金を払っている買主側がリスクを負うことになります。 そしてこのようなリスクを負っている素人の取引には、銀行も融資をしたがりません。 よって住宅ローンを組める銀行も限られてきますし、有資格者の介さないリスクの高い物件では優遇金利も受けられないことが多いです。 結局は仲介業者に依頼したほうが、安全でかつ低金利でローンも組めると思いますよ。
- e_fudousan
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資格は要りませんが 通常 銀行ローンを使うとすれば 銀行は仲介業者を入れろと言って来ます 要は 仲介業者の調査の無い物件は扱えないという判断からです 尚、個人間売買はトラブルの元です 知識がないなら絶対にやってはいけません 瑕疵担保責任をどうするのか 測量図、全部事項証明書は誰が取るのか 住宅ローンの特約条項は付けれるのか 上に挙げた3つのうち一つでも答えられないようでしたら 止めておいた方がいいですよ
- ponta871
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不動産を売り買いするには、資格が要るはずです。 不動産業者を通す必要はありませんが、資格のある人が仲買する必要があるはず。 資格のある人であればその辺はわかっているのではないでしょうか。