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準確定

月曜日に準確定に手続きに行ってきました! その際に生命保険などの控除証明書を持っていかずに、税務署の人からどうされますか?っと言われたのですが、よく分からずにもうないまま手続きしてください!と言ってその控除証明書がないまま手続きをしてしまいました。 でもこちらで色々みてみると、こういう生命保険などの控除証明書などは提出しておいたほうがいい!というのを見て不安のなってきました! 明日にでも税務署に電話して控除証明書を提出したい旨を伝えても、まだ手続きのし直しってしてもらえるのでしょうか?? それとも、一度手続きをしたのは無理なのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

準確定申告の提出期限である、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内の期間内であれば、申告書の差し替えは可能と思いますので、当初の申告書の控えと控除証明書と認め印を持参されれば、処理はできるものと思います。 もちろん、事前に電話等で確認しておいた方が確実とは思いますが。

mikarinn325
質問者

お礼

kamehenさん、回答ありがとうございます!! 申告書の差し替えは可能だという事で安心しました!! 控えと控除証明書と認印を持って行けばいいのですね! ありがとうございます。 明日にでも一応税務署に電話をしてみたいと思います! 回答してくださりありがとうございました。

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