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税の支払義務
現在国保に加盟していますが訳あって滞納状態です。 この状態で義父が亡くなった場合、 相続など関係なく保険税は長男である主人に支払義務が生じるのでしょうか? 家族構成は他に義母、主人、私、子供3人、 主人の妹弟の2人(他県、他市在住) また、固定資産税なども同様でしょうか?
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民法では、「相続は、死亡によって開始する」と定められており、また、「相続人は、相続の開始のときから、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を継承する」と規定されています。
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- thor
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回答No.1
「長男だから引き継ぐ」などという制度は、60年前になくなっています。 いつまで旧民法時代の誤解は続くのでしょう? 国保税・固定資産税ともに、支払い義務は相続人に引き継がれます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 「長男」なんて言葉、今の時代に合いませんしね。 相続放棄します。
お礼
ありがとうございます。 自分が死ぬ時は+の状況で死にたいですね。 他にも借金があるので家を相続しても割りに合わないので、 すべてに於いて放棄します。