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別居の場合の住民税は?

義父が亡くなって他県の義母の所に主人だけ引っ越して、そちらの県で仕事をすることになりました。住民票もひとりだけ動かします。 その場合、確定申告や住民税はどちらの県で支払う事になるのでしょうか?無知なので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>確定申告や住民税はどちらの県で支払う事になる… 確定申告、すなわち所得税は国税ですから、全国どこにいても基本は同じです。 確定申告書の提出先は、提出の日における住所を管轄する税務署。 所得税の支払いは、その税務署または全国の金融機関。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 住民税 (市県民税) は、毎年 1月 1日に住民登録をしている自治体に 1年間支払います。 今年 6月に来た納付書にしたがって、そこに書かれている各期日までに納めます。 年の途中で引っ越ししても、引越前の自治体に支払います。 新自治体から最初の納付通知は、来年 6月に来ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kimimama43
質問者

お礼

詳しく書いてもらってありがとうございます。ホームページも見てみますね。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

別居した場合「1/1時点で住民登録」している住所に確定申告・住民税納税をします(主たる住所に納める住民税は所得割も納めます) もし、1/1現在の住民登録地以外に固定資産(不動産がほとんどですが不動産に限らず個人事業の償却固定資産も含みます)を有する場合は固定資産所在地にも住民税の均等割を納める必要があります(従たる住所に納める住民税)。 家族の住民税ですが、給与所得で年収98万円未満(所得税のラインより5万円低いので注意!)ならば住民税均等割所得割共に非課税です(世帯主が不在となった場合旧世帯主の配偶者が新しく世帯主になります)。 家族の誰かが98万円以上のバイト等をした場合は世帯主に均等割が、働いた本人に所得割が掛かります(本人に全額請求する自治体もあります)。勤労学生控除で非課税となる場合でも均等割は必要です。また勤労学生控除を適用した場合は扶養控除の対象外です。

kimimama43
質問者

補足

細かい解答ありがとうございます。 世帯が夫と私が別になったということは、世帯の収入として考えた時、夫の収入は私の世帯に反映されないと考えていいのでしょうか?わかりましたらよろしくお願いします。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.3

昨年の夏、父の介護を兼ねて、大阪から富山の田舎に私だけ単身で引越してきました。 昨年度の住民税は、そのまま大阪で納めました。 確定申告は富山の税務署で申告しました。 今年の住民税は富山の役所から納税通知書がきました。 大阪にマンションを所有しているのですが、今年の固定資産税の納税通知書は大阪の役所から富山の私宛に、きっちりと送られてきました。 健康保険組合へも住所変更を届けているので、新しい保険証とかは嫁の分まで、富山に送られてくるので、必要なものを大阪に郵送しています。

kimimama43
質問者

補足

ありがとうございます。 世帯収入で考える時は住所が違っても、離婚でもしない限り、夫婦なので、合算されるんですよね…?給食費の補助の申請を受けたい時など。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

住民税は、その年の1月1日現在の住所地の役所で課税されます。 なので、住民税は前の住所地の役所に納めることになります。 確定申告(来年の)は、転居先の住所を管轄する税務署にします。

kimimama43
質問者

お礼

1月1日を基準に考えるのですね。ありがとうございます。

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