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高額療養費の多数該当について

 健康保険制度について、親の入院を機会に調べているのですが、高額療養費の多数該当という制度を知りました。この多数該当の回数のカウントの方法を、ご存知の方はご教示願います。

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  • hanbo
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回答No.1

 高額療養費の「多数該当」は、最初に高額療養費が該当になった月を起算の月として、その月から12ヶ月以内に4回の高額療養費の該当月があった場合に、4回目からは自己負担限度額が下がる仕組みになっています。  この12ヶ月は、年度や暦の年に関係なく、最初に高額療養費が該当になった月から12ヶ月を起算して行きます。また、この制度は国内の全ての健康保険制度に共通していますので、国保でも社保でも共済、健保組合でも、同様の制度になっています。

kanpkanp
質問者

お礼

詳細な説明、ありがとうございました。制度がわかりました、ありがとうございます。

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