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保険変更による高額療養費の扱い
高額療養費の多数該当については、解答をいただき理解できたのですが、12ヶ月のうちに加入している健康保険が変更になった場合の扱いは、どのようになるのでしょうか。
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高額療養費の多数該当は、保険者ごとにカウントをしますので、加入している健康保険が変更をした場合には、以前加入していた健康保険の高額療養費の支給実績は引き継がれずに、新規にカウントを開始することになります。 ただし、社会保険の場合は事業所が変更になっても、政府管掌保険であることには変わりがありませんので、社会保険から社会保険の場合は、引き継がれます。その他、社会保険から国保、国保から社会保険、国保から国保への異動の場合は、保険者が異なりますので、保険者ごとにカウントをすることになります。
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