日本国憲法前文
九条にとらわれがちだが前文がさっぱりだ!
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 ※(1)諸国民との協和による成果※ と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。・・・
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われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、※(2)他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
※(1)と※(2)
諸外国との了解が得られなければ、主権も持てないような文面だ!
3バカ国家が日本に侵略することはあってもお互いの理解を深め協調を
することが皆無な状況に置いて、既に時代遅れな憲法前文
憲法九条の改正を唱える前に前文の改正もしくは
撤回が先、もしくは同時改正が必要だと思いませんか?