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交通事故慰謝料の有給休暇の扱いについて
交通事故慰謝料の有給休暇の扱いについて 昨年交通事故に遭い、一年かけて治療をしてきました。 昨年までの累積で40日あった有給休暇のうち35日を治療に使い、今年の1月に年度分として10日の有給休暇が与えられました。 今月に入り保険会社から人身事故の補償額が提示されたのですが、補償対象として「35日から10日を差し引いた25日分しか認めない」、といわれましたが、そういうものなのでしょうか? 今年度分の10日は事故があったから付与されたものではなく、事故さえなければその10日の有給休暇は取得せずに済んだと思うと、納得できません。
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お礼
お返事が遅くなりましてすいません。 相手方保険会社との交渉にほとほと疲れ果ててきました。 アドバイス、ありがとうございます! さっそく地元の無料弁護士相談を調べて、申し込みをしてきました。 なにか良いアドバイスをいただけたら・・と願わずに入られません。