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交通事故慰謝料の有給休暇の扱いについて
交通事故慰謝料の有給休暇の扱いについて 昨年交通事故に遭い、一年かけて治療をしてきました。 昨年までの累積で40日あった有給休暇のうち35日を治療に使い、今年の1月に年度分として10日の有給休暇が与えられました。 今月に入り保険会社から人身事故の補償額が提示されたのですが、補償対象として「35日から10日を差し引いた25日分しか認めない」、といわれましたが、そういうものなのでしょうか? 今年度分の10日は事故があったから付与されたものではなく、事故さえなければその10日の有給休暇は取得せずに済んだと思うと、納得できません。
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- ppp4649
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無料弁護士相談がありますよ。 最終的な示談額や、怪我が完治してないなら後遺障害も含めて相談されると良いでしょう。 日弁連のやっている紛争処理センターだっけかな。最終的にココで下した判断には保険会社も従う必要があるようですよ。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
有給休暇を使う使わないに関係なく、事故により休業した日の全てが賠償の対象日数となります。 「保険会社の言い分」と「あなたの言い分」に違いがありますが、仮に裁判で争えば、あなたが勝ちます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 本日、保険会社の担当と話した結果、「5日分だけみるからそれで示談してください。そうでなければ正当性を争うことになります」と言われました。わけがわかりません。
補足
県の電話相談や日弁連に相談してみたところ、ppp4649さまの仰るとおり、「相手方の言ってることがわからない。道理がとおっていない」といわれ、再度交渉するよう勧められました。 が、もし私の言い分が通っても、基本給が低いためたいした増額にならないそうです。 このまま言いなりになるのも悔しいのですが、労力考えると躊躇してしまいます・・。
- yu-taro
- ベストアンサー率39% (3209/8203)
こんばんは。 慰謝料は相場が一応あるのですが、決定金額ではなく、日数の算出も支払う保険会社の自主的な判断が入る余地がかなりあります。 質問者さんの場合も、保険会社の裁量により有給休暇分は働いていないので、その分は差し引いたと考えられます。 私も交通事故の被害者で、相手方の保険会社から通院時の慰謝料をもらいました。質問者さんの条件とは異なりますが、通院日数一日当り数千円が示され、通算20日位通院しました。慰謝料の支払い明細書には通院日数×2倍分の慰謝料を支払うとありましたので、通院日数分だけかと思っていて内容を見てちょっと驚きましたが、それで受取りました。 こういうように、ある程度の保険会社担当者の裁量で幅があると思います。
お礼
素早いご回答、ありがとうございます。 担当者の裁量なのですか・・。 新たに付与された今年分の有給休暇は労働契約上の権利なのに、「既に10日分は補填された」と勝手に対象外とする、保険会社の見方には納得できていません。担当者の裁量なら、交渉の余地があるのか、考えてみたいと思います。
お礼
お返事が遅くなりましてすいません。 相手方保険会社との交渉にほとほと疲れ果ててきました。 アドバイス、ありがとうございます! さっそく地元の無料弁護士相談を調べて、申し込みをしてきました。 なにか良いアドバイスをいただけたら・・と願わずに入られません。