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休業補償は有給取得中も対象になるのでしょうか

3日前に主人が会社から自転車で帰宅途中に交通事故に遭いました(相手10主人0) 加害者(車)が任意保険に加入しておらず、自賠責・通勤災害・主人の任意保険(人身傷害)を使って補償を進めている所で、主人は入院・来週手術で最低約1ヵ月半は会社を休まなければならない見込みです 現在有給で会社を休んでおりますが、主人の会社で『自己介護有給制度(自分が病気・怪我で欠勤する際、最長20日まで取得できる有給』があり、とりあえずその有給を消化しております 保険会社によると、普通の有給を消化中であれば、有給取得中も100%休業補償は出る(過去3か月分給料を3で割った欠勤日数)と教えられました。ただ、今回の有給が自己介護有給のため、この有給で消化した場合も休業補償が出るのか心配しております。 と申しますのも、普段時間外手当を毎月15万円以上頂いていた激務のため、もし特別有給を消化した場合その間20日間は休業補償の対象にならないという事であれば、支給額にかなりの差が出てくるので(有給はもちろん基本給しか対象になりませんよね・・)この特別休暇を取得せずに欠勤扱いにした方がむしろよいのではと思ったからです。(ただ、全て欠勤にした場合は会社での将来的な査定などにどれだけ響いてくるかわかりませんのでその点も不安なのですが・・・) それとも、もし有給と実際の取得に差が生じた場合はその差額を自賠責あるいは任意保険会社が支払ってくれるのでしょうか。また、欠勤によって今年の夏のボーナスが下がった場合、その差額分も証明書があれば支払って頂けるのでしょうか。 自賠責・通災・任意がからんできているので、私も素人でよくわかりません。ですが、有給をとるのか欠勤にするのか選択を迫られており大変困っております。 どなたか知識のおありの方にどんな些細な事でも結構ですのでアドバイス頂ければ大変有難いと存じます

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回答No.2

一ヶ月半の休職を要する様なお怪我、大変ですね心よりお見舞い申し上げます。donbe-さんの回答通り人身傷害保険に加入していて良かったですね。相手が無保険車の時に大変有効な保険です。相手が任意保険で賠償するのと同じ方法ですので三ヶ月分の給料(当然残業分を含みます)を90日で割って一日分の金額を出して治療期間内で休んだ期間を支払う事に成っています。勿論有休は怪我でなくても休める期間を使ってしまう訳ですから支払いの対象に成ります。恐らく状況から判断して自賠責保険の120万円を超えて、任意の計算に成るでしょう。ボーナスの減額に付いては会社から夏のボーナスの減額分の証明書を取り付けて、ご自分の保険の担当者と交渉して下さい。 尚有休が無くなった後の休業損害は休んだ為に給料が減額されない場合は休業損害は支払いされません。 

noname#61796
質問者

補足

早々のご回答、本当に有難うございます。 私も、人身傷害に加入していて本当にラッキーだったとしみじみ感じております。相手が任意保険に加入していないとその場で言われた時は倒れそうになりましたので・・・ 休業損害の件ですが、ご回答頂きました中に『勿論有給は怪我でなくても休める期間を使ってしまう訳ですから支払いの対象になります』とございますが、質問欄にも記載させて頂きました通り、今回取得予定の有給は特別有給(自己介護休暇・・自分が怪我や病気ので会社をやむを得ず欠勤する場合最高20日間取れる有給)なので、おっしゃっていらっしゃいます『怪我でなくても休める有給』には恐らく当てはまらないと思うのです。ただ、普通の有給と同様、年間に使用する日数の限られた、個人が取る権利のある有給なのは間違いございません。 この特別有給の場合は休業損害の対象になるのでしょうか・・。 NO1の回答者様にも補足させて頂いたのですが、本日保険会社から頂いた自賠責の休業損害証明書には、自動車事故により仕事を休んだ日数を記載する欄があり、その内訳として、欠勤日数と年次有給休暇日数(労働基準法39条に定める使途を限定しない年次有給休暇であって、必要に応じて自由な時期に取得できる休暇)を記載する事となっております。ということは、特別有給は仕事を休んだ日数にすらカウントしてもらえないという事になるのでしょうか? もしそうだと致しますと、現実の給与と有給(基本給)の差額もボーナス減額分のような形で任意保険の方で補償して下さるのでしょうか・・・。 何度も申し訳ございませんが、もしおわかりになりましたらぜひ再度アドバイス頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO.2のご質問に回答させて頂きます。有給休暇に付いてはこう考えて下さい。今回は交通事故(民法709条の不法行為)によるものです、従ってご自分の病気で休まれる訳では有りませんので前回の回答と同じ解釈です。ボーナスでの配慮に付いても、休業損害に付いても人身傷害保険での対応ですのでご自分のご契約の保険会社との話合いですから保険会社や担当者がどうゆう扱いをしてくれるかの問題です。ご自分の代理店の担当者にまで協力をして頂いて良く話し合う事です。ある意味では味方同士の交渉ですので厳しい対応ができないので、相手の保険会社との交渉よりやり難い面もあるかも知れませんね。

noname#61796
質問者

お礼

主人の看病などバタバタしており御礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ございませんでした。損保に確認した所、取得が限定されている(いつでも取得できる年次有給以外の)有給は、やはり休業損害の対象にはならないと言われました。ただ、今回通勤災害も適応になるので、通勤災害の支給額が特別有給の1日単価の6割を満たない場合は、その差額は休業補償として労災より支給されると言われました。いまいちよくわかっていないのですが、何かお分かりの事があればまたアドバイス頂ければと存じます。この度は本当に有難うございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 あなたの質問に有休にも2通り?の取り方があり、一つは対象になるかどうかですが、私も初めてのケースで確かな回答はできません。 したがってここは、やはり直に、保険担当者に聞かれた方が確実でしょう。 無責任な返答出来ません。申し訳ないです!!

noname#61796
質問者

お礼

主人の看病でバタバタしており、御礼を申し上げるのが遅くなり大変申し訳ございません。本件ですが、やはり特別有給は休業損害補償の対象にならない事が判りました。何もわからず困っていた所にdonbe-様のお言葉が大変心にしみて有難かったです。また機会がございましたらアドバイスをお願い申し上げます。この度は本当に有難うございました☆

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

人身傷害補償加入とのこと良かったですね。 この補償は自賠責支払い基準を準用していると思いますので、特別有給を利用したとしても休損の対象になるでしょう。(時間外手当も含んで) ボーナス査定に響くのであれば、減額証明により補償されると思います。 このようなサイトより 加入の保険担当者に良くご相談され、ご自分有利な請求アドバイスを受けて下さい。 決して、恥ずかしいことでもありませんし、このような時のための保険です。 よろこんでアドバイスされると思います。 遠慮はナシです。

noname#61796
質問者

補足

早々のご回答、本当に有難うございました。 特別有給取得中でも休業補償の対象になるとの事、大変安心致しました。とすれば、欠勤扱いにすることなく特別有給を利用した方が、後々査定を下げることもないですよね・・(後々は欠勤することにはなると思いますが・・) ただ、本日保険会社から届いた休業損害証明書には、事故で仕事を休んだ日数を記入する欄があり、その内訳として、欠勤と年次有給休暇(労働基準法第39条に定める使途を限定しない年次有給休暇であって、必要に応じて自由な時期に取得できる休暇)の2つとなっております(自賠責の証明書です) という事は、やはり特別有給では取得の対象にならないのでは・・とかなり心配になっております。 やはり特別有給を取得している間は、仕事を休んだ日数にさえカウントされないということなのでしょうか? もしご存知であれば再度教えて頂けますと大変有難いです。素人なものでご質問ばかりさし上げて本当に申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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