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交通事故の休業補償について
去年6月末に歩道を自転車で横断中左折してきた軽自動車にはねられました。幸い骨折は無く左手首の靭帯を伸ばし親指を打撲したのですが治療が長引き仕事柄6月頭から入っていた仕事は7月から他の人に代わってもらい、8月に決まっていた仕事はキャンセルして9月10月に来た依頼は断りました。保険会社は当初、休業補償を通院で休んだ日数×日割りですと言って20万といったふざけたことを言ってきました。その後過去の実績で年収の日割り分とか言って来たのですが、実際の損害分を請求は出来ないのですか?
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noname#203300
回答No.1
交渉次第です。 保険会社の担当者は多分『会社の規定で・・』と言ってくるでしょうが、法律でもなく、作成時に質問者様の承認を得たわけでもない“会社の規定”なんかに質問者様が従わなければならない道理なんてありません。私の場合は、『その規定に私を従わせる法的根拠は何ですか?』って訊きました。今なら差し詰め『例の不払いもその“会社の規定”だったの?』って皮肉を言ってやりますね。彼らは、バブルが弾けただけでガタガタになるような会社なのに、“会社”といえば我々も“水戸黄門の印籠”のように、平身低頭すると思っているのです。その意識をまず壊してやることです。 とにかく、要求の証拠をそろえて、裁判も厭わないような強い姿勢で対峙してください。私は要求の7,8割は呑ませました。相手は、世間体を気にし、金融庁に頭の上がらない、弱い“会社”なんです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。後勇気付けられました。相手はやはり自賠責の範囲内で処理しようとしているみたいです。