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交通事故の損害賠償要求に有給休暇はどのように扱われるのでしょうか
車両にはねられて打撲による通院治療をしました 保険会社から損害は全額補償するといってきました 病院の治療費は保険会社から支払うので任せてあります 自転車に乗れるようになるまでに使ったタクシー代金(約2万円)と、事故当初(4日間)自宅安静していた分の補償(有給休暇2日と土曜日曜)をしたいのですが、通院した(5日間)回数×4100円×2倍の慰謝料(41000円)が規定だといっています タクシー代は病院に通ったもの以外は払わないのが原則だが、特別に払うとのことです 休業による実害がないと支払われないのが一般的なのでしょうか また、打撲の後遺症を考えると示談にしたくないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか(慰謝料をもらわないで、将来後遺症が出たときに、責任をとってもらうということが約束できるのでしょうか)
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- doteraiyatu
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お礼
休暇の先取りだから、欠勤と同じ補償を要求できると思いましたが、無理なようですね ありがとうございました