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交通事故の損害賠償要求に有給休暇はどのように扱われるのでしょうか
車両にはねられて打撲による通院治療をしました 保険会社から損害は全額補償するといってきました 病院の治療費は保険会社から支払うので任せてあります 自転車に乗れるようになるまでに使ったタクシー代金(約2万円)と、事故当初(4日間)自宅安静していた分の補償(有給休暇2日と土曜日曜)をしたいのですが、通院した(5日間)回数×4100円×2倍の慰謝料(41000円)が規定だといっています タクシー代は病院に通ったもの以外は払わないのが原則だが、特別に払うとのことです 休業による実害がないと支払われないのが一般的なのでしょうか また、打撲の後遺症を考えると示談にしたくないのですが、そのようなことは可能なのでしょうか(慰謝料をもらわないで、将来後遺症が出たときに、責任をとってもらうということが約束できるのでしょうか)
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まず、有給休暇の取り扱いですが、 残念ながら、有給で処理してしまった以上「休業損害補償」の対象外です、 そもそも、休業補償とは「事故が原因で、収入を得られなかった場合」の賠償ですから、 会社から給料が支払われる「有給休暇」については、収入を得られなかったとは認められません。 次に、示談についてですが、 保険会社の用意する示談書の書式には、次のような文章があらかじめ印刷されています、 『上記のとおり示談が成立しましたので、今後本件に関しては双方とも裁判上または裁判外において一切異議・請求の申し立てをしないことを誓約いたします。』 保険会社によって、多少の違いはありますが…、 示談成立前であっても、直接損害(治療費・通院交通費など)の請求は、いつでも何度でも可能です、 自分が納得するまでは、示談しなければそれで良いだけです。 また、示談書を作成するにあたっては、 『本件事故に起因し、後日に後遺症が出た場合はあらためて協議する』という文面を、 必ず付け加えておけば、万が一あとから症状が出た場合に有効です。 頸椎・腰椎捻挫は、半年後に症状が出ることも珍しくありませんので…
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- doteraiyatu
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こんばんは、daruma3さん! 昔むち打ち症になり、会社を休んだ経験があります。 その時は有給ではなく、欠勤しました。 確か有給では請求出来なかったように思われます。 後はタクシー代金も病院の往復のみで支払われた様でした。 この場合、慰謝料を支払うことで精神面でのケアーがなされておりますので 内容を読んだ限りでは妥当な線だと思いました。 最後に相手の保険会社が示談を早く終わらせるよう勧めているようですので 一筆(将来交通事故による打撲の後遺症が出た場合は治療費を請求出来るもの とする)と言う様な文章でも書いて下さい。 ただし、はっきり後遺症と判断しかねるのは色々難しい面も出てきますが 念のためにこうしたほうが良いと、その時の保険会社の人に言われました。 参考までに、実例で答えてみました。
お礼
休暇の先取りだから、欠勤と同じ補償を要求できると思いましたが、無理なようですね ありがとうございました