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大家さんが敷金を返してくれない。
似たようなご質問もありましたが、若干内容が違うので質問させていただきます。 私の叔母(大阪在住)が5年間ほど賃貸のマンションに入り、最初の契約のときに敷金120万円を支払いました。契約書によれば、退去時に半額の60万円は大家さんから返されるとなっています。叔母はそのマンションを今年の1月に退去したのですが、そのときには大家さんが別の人に代わっていました。そして、その新しい大家さんから敷金60万円の返金の期日になっても何の連絡もないので、叔母が問い合わせたところ、「今はお金がない、待ってくれ」ということでした。叔母が今日まで何度催促しても、同じ答えで埒が明かないので、そのマンションの部屋の連帯保証人であった私が、大家さんに連絡を取りました。が、やはり「60万円は必ず払う。しかし現在はいつ払えるのか目処が立たない」ということです。最後の電話では、「この状態が続くのであれば、法的措置を取らせてもらう」と私が言いましたが、向こうは「そうなる前には何とか支払いたい」とのことでした。しかし、部屋を出てから半年になるのに、いまだにいつ払ってもらえるのか、という約束は全くしてくれません。その大家さんとは電話で数回話しただけですが、話し方は丁寧で私や叔母からの電話には今のところは出ています。しかし向こうからこちらに自ら連絡が来ることはありませんので、こちらから連絡しないと話ができない状況です。このままズルズルと向こうが払ってくれない場合、払ってもらえるにはどうしたらいいのか、教えていただきたいのです。また、時間がたつにつれて、60万円に上乗せをした額を請求できるのか、(たとえば弁護士さんへの相談の費用、私が出向いて言った場合の交通費など)などもできましたら教えてください。お願いします。
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このような場合こそ少額訴訟です。契約書の最後には合意管轄の記載があるでしょう。その管轄の簡易裁判所に少額訴訟の申し立てをする。敷金返還債務は新大家に当然引き継がれ、明け渡し時に発生。返還義務は当然現在の大家が負います。賃貸借契約書、賃貸マンションの当該部屋の登記簿謄本、書証としてはこれだけで十分です。 訴えれば、1日一回だけの裁判で証拠調べまでしてくれて、裁判官は60万について毎月10万か後万での分割払いをするという和解を勧めると予想されます。それでも回収できればいいのでは。また、明け渡し時から敷金返還債務は発生していますから遅延損害金の請求は出来ますが、弁への相談費用や交通費は否定されます。
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- kasanoba2
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まず、金額的には少額訴訟という事になるので、契約書にある合意管轄の裁判所に提訴するのでしょうが、その前に内容証明郵便を送ってみましょう。もちろん少額訴訟ですから一日で終わります。しかし、もっと簡単に払ってもらえるならそれに越したことはないわけで。よって内容証明郵便で趣旨を伝え支払期日を決め、それを過ぎたら訴訟という流れにしましょう。もらえる費用は、法定利率(民法404条)年5%これは履行期を過ぎたところから計算します。あなたが弁護士を立てた場合の弁護士費用はもらえませんが、訴訟費用は向こう負担に出来ます。(金額はしれています)。それから、これはあまりいいことではないですが、訴額が200万円切っていると、特に東京都内の弁護士さんは仕事を請けてくれないことが多いです。理由は報酬との兼ね合いで、儲けにならんからだそうです。そこで、簡裁代理権を持つ司法書士に頼むのが、予算的に見ても、事案的にも合理的です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。内容証明郵便や法定利率など大変参考になりました。その内容証明郵便を出してみようと思っています。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。私は全く法律のことを知りませんでしたので、大変参考になりました。