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給与所得者の扶養控除等申告書の扱いについて

個人事業主ですが、妻に専従者給与(月額8万円程度)を支払うので、妻に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらおうと思うのですが、この書類は税務署に提出するのではなく、私が保管しておけばいいのでしょうか? また、88000円未満でも妻に書いてもらう必要はありますか? 基本的なことですみませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

  国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、 給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。  

hayato2008
質問者

お礼

提出しなくていいのですね。 早々のご回答有難うございました。