職業安定法施行規則第4条第1項各号の規定を意味するのではないかと思います。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
これらを一つでも満たさない場合は、たとえ請負契約であっても、職業安定法第44条で原則禁止している労働者派遣事業(人貸し)として扱うということが同項に書かれています。
典型的な偽装請負では、たとえば労働者が雇い主(「派遣」元)ではなく顧客(「派遣」先)の直接の指揮監督によって動いていることが第2号に反しています。