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借用書は遺産に関わるのでしょうか?
子供が親から借金をした際に書いた借用書。 返済もされていないまま親が他界してしまった場合、この借用書はいったいどおなってしまうのでしょうか? 兄弟が居た場合、遺産相続の話が話が持ち上がった場合、この借用書はどのように取り扱われるのでしょうか? 教えてください
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- 783kaiketu
- ベストアンサー率35% (92/256)
1.あなたが借用した人なら、その借用書を誤って償却してしまったでしょうか。 そして、お金の動きがわかるような書類も、誤って紛失していますか。 2.もし借用していないご兄弟などでしたら、借用したかたから、その借用書や、コピーを保管下さい。 さらに、そのお金の動きを証明するような、資料を集めてください。 後は、すでにご回答を受けていらっしゃる内容で、分割の計算や、寄与分の考慮などがされます。 法律は証拠を要求します。そのときのためにご準備されれば良いのではないでしょうか。 以上
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
通常は、被相続人から相続人の一人への貸金は一旦相続財産に戻して考えます。全体の相続資産3400万円(仮、貸金債権を除く)に貸金600万円を戻して、全体資産を4000万円と考えると子供一人の法定相続分が666万円となるので、借入600万円を払わなくても良くなる代わりに、相続資産の分配は66万円しか得られない(他の子供は666万円相続できる)ということになりそうです。 自身の相続割合よりも借入金の額の方が大きい場合には、先の回答のように自身で相続して混同で消失した部分以外を他の相続人に対して返済していく、と考えることになりそうですが、恐らくは特定相続人への債務として管理した方が分りやすそうです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
その借用証書は親の立場では債権になり、正の財産として遺産分割対象です。 つまり親の子供が3人、配偶者1人との構成であれば、法定相続割合は1/2が配偶者、残り1/2を3等分するので、仮に債務の残高が600万とすると、300万が配偶者、各兄弟に100万ずつとなります。 兄弟の一人の借金ですから、自分で相続した100万は自分の債務と相殺できますが、残り、 配偶者への300万、兄弟への200万は債務を抱えた人が支払わねばなりません。
お礼
ありがとうございます。 あやふやにされないようにしたいと思います。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
貸している(借りている)お金は親の遺産として相続対象の遺産となります。
お礼
ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。 このさきすくなからず直面するかと思うので・・ 借用した本人は、必死で借用書を探しているようですが・・