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過去に未納期間がある場合
平成7年の9月~3月の7ヶ月間だけ未納期間があります。 過去にさかのぼって支払いができるの2年前までと聞きました。 このままだと満額支給は無理ですよね? なんとか過去の未納期間分を支払う方法はありませんか? よろしくお願いします
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残念ながら時効を過ぎた過去の保険料を支払う方法はありません。 どうしても満額支給を、と言うことでしたら 60歳からの任意加入で7ヶ月加入してください。 その時の保険料となりますので、今よりは高くなっているでしょうが・・・
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- coo788
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平成7年の9月~3月の7ヶ月間とのことですので、仮にその期間に保険料の免除を受けていても今からでは支払いは無理ですね。 どうしても満額支給を受けたいということであれば、60歳以降7ヶ月分保険料を納めるという方法があります。 その場合、保険料を支払っている期間は年金の受給は不可となります。 おそらくは随分と先のことになると思いますので、60歳前にその時点の健康状態、生活環境で考えてみるとよろしいかと思います。
- video1221
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私も2ヶ月分未納があります。 若気の至りで、仕事をしていない期間の手続きを知らず、支払っていませんでした。 支払い義務があると知り、4ヶ月分の未納分の振込用紙が届いたので支払いに行ったところ、先の2ヶ月分が期限切れで振込みできないと銀行で言われ、電話で年金事務所に確認したところ、支払期限が切れた2ヶ月分に関しては、60歳になった時に支払ってくださいと言われました。
- sakuuuuu
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国民年金の場合、通常払込む期間は20歳から60歳迄の40年間です。 40年間の全期間納付済みで満額が支給されます。 満額が支給されない場合、市町村に申請すれば65歳まで払い込む期間を延長することができます。kosaさんの場合、60歳以後7ヶ月間払込をすれば65歳から満額支給を受けることができるでしょう。