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これからの分を猶予しながら過去の未納分の支払いは出来ますか?
私は大学2年生(23才)です。 実は昨年の数ヶ月と、今年の数ヶ月に 年金未納の期間が合わせて14ヶ月あります。 もう少し早く学生の支払い猶予の手続きをすれば良かったのですが、 アルバイトをやめお金が無くて払えなくなってからズルズルと時間が経ってしまいました。 最近また別のアルバイトを始めたので、 アルバイトで稼いだお金で年金を払って行こうと考えています。 しかし出来る事なら未納であった期間の分もこれから全て支払い、 未納期間を綺麗に無くしたいのです。 そこで質問なのですが、今から学生の猶予の手続きをして、 これからの先、大学卒業までの分の年金の支払いは猶予してもらう一方で、 過去の14ヶ月の未納分の年金を払っていくような事は可能ですか? 期限を過ぎても2年間までなら支払う事が出来ると聞いたので、 古いものから順番に払っていこうと思っているのですが。
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- tamarinn20
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回答No.1
猶予ではなく、「学生納付特例」ですね。 今から申請すれば、昨年収入が限度枠以内であれば、今年4月からさかのぼっての一年間が「学生納付特例」となります。 こうしておいて、昨年分(2年以内ぶん)未納を支払うは可能です。 なお、「学生納付特例」は毎年の申請が必要です(2回目からははがきが来る)
お礼
早々に親切な御回答、有り難う御座いました。 学生の間、保険料の支払いを猶予してもらう制度を 正しくは「学生納付特例」と言うそうですね。 今その特例を利用すると来月からの保険料ではなくて、 今年四月からさかのぼって一年の期間も特例の対象になるのですか? 何にしても納付を待ってもらいつつ、過去の分の清算も出来る様で良かったです。 私も調べてみたのですが、この特例の利用には毎年の申請が必要だそうですね。 結構これを忘れていて未納になってしまってる学生さんも多いとか・・。 気をつけようと思います、本当に有り難う御座いました。