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年金未納期間の支払いについて
現在20歳でもうすぐ21になるものです。 学生時に約4ヶ月の免除と7~9月分の未納期間があり(4~6月分は支払済みで10月分からは再加入してます)この場合7~9月分の未納期間分の支払いはした方がいいのでしょうか?未納期間分への催促状みたいなのが届いたのですがやはり支払ったほうがいいのでしょうか?教えてください。 あと学生時の免除分はどう処理した方が良いのか教えてください。
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〉学生時に約4ヶ月の免除 本当に「免除」ですか? 親御さんも失業か何かで収入がない状態でないと免除にはなりませんが? 「学生納付特例」による猶予だったのではありませんか? 「保険料を払わなくていい」=「免除」だと思い込む人が多いんですが。 納付猶予は、文字通り「待ってくれる」だけです。10年以内に納付しなければなりません。しなければ年金額に反映されません。 滞納については、今後、差し押さえの対象者を100万人規模に拡大する予定だそうですから……。 あ、国民年金の保険料は、世帯主にも連帯責任があるのでそのつもりで。
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- nikuq_goo
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1.老齢基礎年金算出計算式(簡略版) 評価額(現在794500円)*保険料納付月数/480ヶ月です。 未納や学生納付特例、若年者猶予、未加入期間(海外在住)等があると保険料納付月数が減ります。 2.国民年金加入月数に算入できる制度・期間 学生納付特例 若年者猶予 国際社会保障協定で協定済みの国で年金を納めていた場合 カラ期間(合算対象期間(新法施行前の任意加入時代の主婦)) 全額or半額免除期間 保険料納付期間(当然厚生・共済も含む) ・老齢基礎年金受給要件を得るためには1の期間が300ヶ月以上必要です。未納はだめですが特例はOKです。 ・老齢基礎年金を満額受給するためには65歳までに480ヶ月保険料を納めなければいけません。 過去の未納は違法行為ですので納めることが出来る時に納めてください。2年以内に納めれば問題ありません。どうしても納める事が出来なかった場合、将来60歳を過ぎてから追徴金付きの保険料を納める事でリカバリできます。 学生納付特例を利用されたということですが、この制度は正確な老齢基礎年金の計算式で加算されるはずの国庫負担金分が出ませんので1の式に従うことになり将来の年金額が減ります。2年以内に追納すれば問題なし。3年~10年以内に追納すれば追徴金付きで納めることが出来ます。 参考 正確な老齢基礎年金の計算式 794500*(保険料全額納付期間+保険料半額免除期間*2/3+保険料全額免除期間*1/3)/480 蛇足 保険料の個人負担額は13000くらいですよね? この額は全体の2/3です。残りの1/3は国庫から拠出されます。全額・半額免除はこの国庫負担分が拠出されます。 よって全額免除でも1/3加算されるのです。
- sr-agent
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未納の3か月分は、どうしても支払えないというのであれば支払わなくてもしかたがありません。 但し、将来65歳から支給されることになっている年金の額が若干減ります。(40年間納めた場合満額になるシステムになっているため) ただ、2年以内であれば納められます。10月から再加入されているということなのでやはりできる限り支払うようにしたほうがよいでしょうね。 ただ、最低でも25年間納めないと65歳から支給されることになっている国民年金(正確には老齢基礎年金といいます)を受け取れませんので気をつけてくださいね。
- sr-agent
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未納期間の国民年金保険料ですが、支払えるのであれば支払ったほうがよいと思います。(40740円くらいですか?) なお、学生時の免除の分ですが、これについては10年間遡って支払うことができますができるならこちらも早く支払ったほうが利子がつかないのでよいと思います。 なお、未納期間も、免除期間も、支払わなかった場合には、将来もらう年金の金額に反映されないことになっています。 詳しいことは市区町村役所の国民年金の窓口にお問い合わせください。
お礼
利子がつくのですか・・・ それと未納分は払わなくても良いでしょうか?
お礼
勘違いしてました。 納付猶予です 今は金銭的余裕がないので後日収めに行きたいと思います。 回答ありがとうございました。