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未納期間があります?どうすればいいでしょうか

年金特別便が着ました。 自身のものは、20歳の誕生日から現在まで全て埋まってたので 何も問題なしだったのですが。 嫁のほうに、未納期間がありました下記に記録を載せますが 問題の点は、平成16年04月~平成16年6月?が未納期間です。 催促も無く支払う必要があるのかどうかも良く分からないので 詳しい方教えてください。      取得日     喪失日  加入月数 1.国年 平成11.04.xx 平成12.04.01   12 2.厚年 平成12.04.01 平成16.03.31   47 3.厚年 平成16.07.xx          48 PS.未納となってる転職準備期間の際に、特に国年の切り替え通知とか 催促状は無かったそうで、支払ってないそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・未納分を支払うのなら、60歳になってから任意加入が出来ますから、それで支払う事は可能です・・年金はそれで満額受給が出来ます  保険料はその時の保険料になりますが ・4か月分が未納の場合の、国民年金(老齢基礎年金)の年金額は、満額の99.1%位です  今年の年金額:792100円を基にすると、785400円位になります(年間で-6700円位)

D_O
質問者

お礼

総額からいうとほんとに誤差ですね。 60歳になってみないと分かりませんが 任意加入を多分すると思います。 ありがとうございました。 返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 急遽の長期出張でネット環境がorz

その他の回答 (4)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.5

>PS.未納となってる転職準備期間の際に、特に国年の切り替え通知とか >催促状は無かったそうで、支払ってないそうです。 厚年喪失後、本人からの国年加入の届出がない場合には、3ヶ月目(それでも届出が無ければさらに6ヶ月目)に加入勧奨状が届くことになっています。たぶん届いた時点ですでに厚生年金に加入していたため、手続きをしなかったのではないでしょうか。加入していなかった期間は当然ながら保険料納付書も督促状も出ません。現在の制度では2年を超えた国民年金保険料は納めることが出来ません。ただし、未加入(未納)期間が4ヶ月だけであれば将来問題となることは無いと思われます。

D_O
質問者

お礼

なるほど・・嫁も悪いのでしょうが ある意味、不親切な対応ですねえ・・・ 若い世代は漏れとか少ないようですが 新聞で記事があるたびに問題が・・・ そんな適当では信頼しようにも出来ませんね。 ありがとうございました。 返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 急遽の長期出張でネット環境がorz

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 問題の点は、平成16年04月~平成16年6月?が未納期間です。 厚生年金の資格喪失日が平成16年3月31日の場合、平成16年2月までが被保険者期間となりますので、未納期間は平成16年3月~6月です。 さて未納期間に対する保険料納付ですが、原則は2年間しか遡及できません。 しかし、仮にこの未納期間中に既に婚姻していたのであれば、遡及(限度はあるが、今回の質問では関係ない)して国民年金第3号被保険者として認めてもらえケースもありえます。その点は何方かに相談なされておりますか?

D_O
質問者

お礼

結婚(入籍)はつい最近、2008/6にしましたので該当しませんね。 なので特に相談はしておりませんでした。 4ヶ月の未納では将来に大きく影響は無いと考えてますが やはり年金制度は分かりにくいですorz 返事を頂いた皆様が口をそろえて2年たってるから 現状ではどうしようもないというのが分かりましたので 嫁が自身の3号から外れる時などには注意しておこうと思います。 ありがとうございました。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

>PS.未納となってる転職準備期間の際に、特に国年の切り替え通知とか >催促状は無かったそうで、支払ってないそうです。 本来であれば自分で国民年金へ切り替え手続きをして保険料を納付しなければならないのですが、いずれにしても納付期限から過去2年に遡った分までしか 追加納付出来ませんので、今となってはどうしようもないです。

D_O
質問者

お礼

なるほど、自分で手続きしないといけなかったのですね・・・ そういえば自身は転職の合間、国民年金支払いでバイトしてた時期が ありましたが、自分で手続きしたような気がしますorz 記憶って曖昧だなあ ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

年金の未納期間のうち、今でも払える期間は今から2年前の期間だけです。 つまり平成16年でしたら物理的に今から支払いできません。 なお、今後過去の未納期間を納付出来るように法改正する方向らしいのでそれまで待って納付する、ということも可能かも

D_O
質問者

お礼

催促も来ないのは、そういうわけでしたか。 法改正がありましたら一気に未納者に催促状出しまくりしそうだなあ・・ まあ4ヶ月程度なので、もう気にせずにいくようにします。 ありがとうございました。

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