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ねんきん定期便の未納期間と追加納付について相談
- 夫のねんきん定期便が到着し、未納期間があったため相談します。夫が学生時代に9ヶ月間未納がありますが、詳しい記憶はないようです。また、転職時に1ヶ月分が未納となっています。追加納付が可能であれば支払いたいと考えていますが、満額との差は気になるところです。
- 夫のねんきん定期便には未納期間がありました。学生時代の9ヶ月間と転職時の1ヶ月分が未納となっています。追加納付が可能であれば支払いたいと思っていますが、満額との差を知りたいと思っています。
- 夫のねんきん定期便には未納期間があり、追加納付について相談です。学生時代の9ヶ月間と転職時の1ヶ月分が未納となっています。満額との差や返送方法についてご意見をいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
基礎年金番号となったのが平成9年で、それまでは国民年金と厚生年金は別番号で管理されていました。同姓同名で厚生年金の記録がある可能性があります。学生期間ということですが、バイトなどで就業時間がある程度長い場合厚生年金に加入させてくれる場合があり、今回がこのケースではないかと思われます。 また年金は月末の加入状況で保険料が発生するため、8月24日に退社した場合の厚生年金は7月までとなり、8月は国民年金期間(加入手続きをとってない場合は未加入期間)9月からまた厚生年金となったので1ヶ月の未納期間が発生したことになります。
その他の回答 (2)
>『年金加入記録に結びつく可能性のある記録のお知らせ』という紙に掲載されていました。 基礎年金番号と異なる国民年金の番号がありご主人と思われるのでお知らせが来たのだと思います。 年金手帳などで確認し自分のであればその旨回答します。 >細かい部分は覚えていないようなので、『記入漏れなし』という感じで返送するしか方法がないようなのですが返送した方が良いですか? 他人の記録であればそれでいいのですが御主人の記録のように思われます。住所で特定できるので年金事務所に相談されたらどうでしょう。
お礼
手元にある、昔の年金手帳と参照してみました。やはり夫の記録のようです。 もう一度、夫と義母に確認して、それでも不明であれば年金事務所に相談してみようかと思います。 ありがとうございました。
- ben0514
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まずは、本人などがわからないことを、あなたが知ることは出来ないでしょうね。 管理がされていなければ、確認も出来ないため記入漏れでしょうがないでしょうね。 学生といっても、免除の申請をしなければ、納付義務があります。 見る限り、H5.9月に成人したのではないですか? 成人すれば自動的に国民年金でしょうからね。(就職で厚生年金加入者でなければ) 9ヶ月未納したあとに数か月分だけ納付し、その後は就職などにより厚生年金に加入したのでしょう。 8/24退職後9/1再就職ということですが、退職日の翌日の属する月分の保険料は、在職時の厚生年金ではなく、次の年金制度での保険料が発生することになるでしょう。そして再就職が9/1ですから、それまでの1週間程度の間は国民年金であり、8月分の保険料は国民年金として発生することでしょうね。日割り計算などはありませんからね。 保険料の納付義務があるにもかかわらず、納付を怠ったのでしょうね。 免除等の手続きを踏まない限り、納付には時効があり、2年を超えての過去については納付できないでしょうね。 満額とは何ですか? 国民年金保険だけであれば満額という考えがあると思いますが、厚生年金保険に加入している人には満額という考えがありません。もちろん、年金受給の際の年金額の計算では、国民年金加入期間に相当する期間のうち未納部分は減額されるでしょうね。厚生年金加入期間に相当する部分は、給与額に見合った保険料納付で納付した保険料の金額に応じて年金額を計算することでしょうね。 出来ることは、履歴書を正確に作成し、それぞれの就職時の雇用条件に社会保険加入されているかどうかを思い出すことですね。それにより厚生年金部分の確認だけは出来るでしょう。
お礼
ありがとうございました。主人とお母さんにもう一度確認をとって方法を考えたいと思います。 納付期間より既に2年を超えているのでこの部分は致し方ないと思います。ありがとうございました。
お礼
古い年金手帳を参照したとろ、夫の記録のようでした。 今更ながらですが、夫も義母も勉強不足だったようで・・・(私もyam009さんの回答で知ったのですが)、転職した時に夫が気がつくか、義母が気がついてあげて助言して欲しかったと思います。 年金の制度は難しいですね。 とりあえずは夫の記録のようなのでその部分は返送したいと思います。 ありがとうございました。