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詳しい方、お願いします。

私と息子2人(小学生)遺族基礎年金を受給中なのですが、来年再婚予定です。ただ、現在はまだ他界した主人の籍に入っております。 再婚についてなのですが、まず籍を抜かなければならないのですが、どういった形で手続きをしたら良いのでしょうか?又、婚約者と息子たちは養子縁組をしないといけないと聞きました。これをしないと、入籍しても、息子の父は亡くなった主人の子ということになるのでしょうか?又、年金等はどんな風になるのか、詳しくお分かりの方回答よろしくお願いします。 補足等の要求がありましたら、ご遠慮なくお願いします。

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  • mai_mai8
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回答No.2

また、失礼します。 戸籍と住民票は別物ですから お子さんの姓を変えない場合はお子さんの籍は父親の戸籍のままになり 住民票はお母さんと一緒に移動して世帯主は新しいご主人ということになります。世帯主との続柄は「配偶者の子」になります。 家族で姓が二つになってしまいますが、郵便物などに関しては二世帯住宅のように表札を二つ並べているお宅もありますから。 お子さんがお母さんと姓が違ってしまうことになってもよければですけど。 今は籍をそのままにしても、あとで戸籍を移動することも出来ますし、養子縁組についても後でも出来ます。 今後様子を見ながら、お子さんの卒業を機に戸籍を移動するという手もあります。その方が姓の変更に抵抗が少ないかもしれませんね。

noname#24136
質問者

お礼

mai_mai8さま お礼が大変遅れまして申し訳ありませんでした。PCが故障してしまい、お返事もかけなかったことお許し下さい。 色々と親切に教えて頂けまして重ねてお礼申し上げます! 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mai_mai8
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回答No.1

お子さんについては方法は3つあります。必ずしも養子縁組しなければならないということはありません。 ・入籍届を出す  家裁の許可を得た上で、母親と同じ戸籍に入るための『入籍届』という戸籍の届出を行う方法です。  法的には配偶者の子ということになり親子関係は生じません。  姓は夫(新しい父親)の姓になります。 ・夫(新しい父親)と養子縁組を行う  法的な親子関係が生じます。当然、養父の姓になります。 ・そのままにする  お子さんの戸籍は移動せずそのままということも出来ます。ただし、お子さんは、実父の姓のままとなります。お子さんが姓が変わるのを嫌がる場合などにはそういう方法もあるということですね。   遺族年金についてですが、再婚することによって妻への遺族年金の受給権は、子供にうつります。ただし、子供が新しい父親と養子縁組をすると前の父親の遺族年金は打ち切られます。しかし、養子縁組をしなければ18歳までは前父の遺族年金は子供が受け取ることができます。 親子関係と遺族年金との兼ね合いでしょうけれど、どの方法がいいかよくご相談された方がいいと思います。

noname#24136
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございました。 息子に「できれば苗字は変わりたくない」と言われてるので、そのままにするという方法もあるのですね。でも、これでは息子たちの籍や世帯主はどういった形になるのでしょうか? 当然、私は婚約者の籍に入って、彼の性になると思うのですが・・・ 色々と引き続き調べてみたいと思います。 貴重なご意見、ありがとうございました。

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