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私が先に死んだら・・・

私は子連れで再婚しています。 もし私が先に死んだら、旦那さんと私の息子の養子縁組は切ることができるのでしょうか? 息子自身で申し出て切ることはできるのでしょうか? それとも、遺言に相続と養子縁組を切ってくれるようにと書いといた方が良いのでしょうか? 前は、私が死んだら保険金持たせて、養子縁組切って私の両親に返してくれるみたいなことは言っていたのですが・・・ 今では、国民年金で、遊んで暮らせれないことが分かり、息子と養子縁組を切ることを渋るようなことを言っています。 どうにかできる方法はあるのでしょうか?じゃないと、息子の金目当てにして養子縁組を切らず、虐待してくる別居している姑の面倒まで付いてきてしまいます。 私が死んだら、息子を自由にしてあげたいのです。 どうかよろしくお願いします。 1、私の遺産を必ず相続させたい 2、相続してから、養子縁組を切る方法 3、養子縁組を切れたら、元の氏に戻れる方法

みんなの回答

回答No.1

  子供がいる場合は子供が100%相続するので親(姑)は相続できません。 だから、直ちに養子縁組を解消しましょう 手続きは http://tt110.net/02syussan/C-yousi-rien.htm  

sakurasakuhima
質問者

お礼

回答有難うございます

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