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養子縁組 遺族年金 労災
昨日 親友の夫が亡くなりました 親友は 再婚で子どもが3人 一番したのこは 亡くなった夫の子どもですが 上ふたりは連れ子で 養子縁組をしていませんでした。 厚生年金に加入していたので 遺族厚生年金が受け取れますが 養子縁組をしていないこどもについては 出ないと思います。 この養子縁組をしていない上の二人の分は 児童扶養手当を受けることが可能でしょうか? また会社内で 心臓発作で親友の夫はなくなったのですが 労災をうけることはむずかしいですか?
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- srafp
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回答No.1
> 心臓発作で親友の夫はなくなったのですが、労災をうけることはむずかしいですか? 仕事と心臓発作に因果関係が成立するかどうかで、答えは異なります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html > この養子縁組をしていない上の二人の分は 児童扶養手当を > 受けることが可能でしょうか? 手続きを行った事は御座いませんが、実の父親から養育費を受けていないのであれば可能と考えます。 http://www.city.funabashi.chiba.jp/jidokatei/htm_file/jifu2.htm
お礼
回答有難うございます 詳しくでていて助かりました (('ェ'o)┓ペコ