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物上保証と会社更生
- 祖母、父、叔父共に1/3づつ土地の所有権を持っており、債務者と債権者の問題が発生しています。
- 債権者からの脅しにより、叔父の会社が会社更生にかけられる可能性があります。
- 現状で土地を会社更生にかけられる可能性があるため、心配があります。
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物上保証と言うことですから、たとえば叔父持分に根抵当権を設定しているのではなく、所有権全部に根抵当権を設定しているということですね。以上のことを踏まえ、お父様やお祖母様がさらに連帯保証人になっていないことを前提に回答します。 >、今の現状でこの土地を会社更生にかけられるにあたり脅かされる心配はあるのでしょうか? 物上保証なのですから、担保に入っている土地を競売により失うことは覚悟しなければなりませんが、それ以外の財産に強制執行されることはありません。 >叔父が債権者と組んでいることもあり家族全員納得が出来ず債権者に対してもそれを伝え拒んでいるのですが 有効に根抵当権が設定されているのでしたら、仮登記の本登記手続に協力する義務はありますが、土地を売却する義務はありません。しかし、一般的に競売による場合、その土地を売却する場合に比べて、低い値段で落とされる可能性があります。ですから、その土地の一般的な売却代金の相場と残債を考慮して、売却に応じた方が得策な場合もあります。 いずれにせよ、弁護士に相談して助言を受けて下さい。
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- buttonhole
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>会社更生法ですが、民事再生と異なって債権者は不動産を競売にはかけられなくなると参考資料を読みました 土地の所有者は、祖母、父、叔父であって会社ではありませんので(会社は債務者にすぎません。)、競売は禁止されません。 なお、所有権を失った物上保証人は、会社に対して求償権を取得しますので、会社が会社更生法の適用を受ければ、それは更正債権になってしまいます。
お礼
またまた有り難うございます。 今日聞いたところ更生債権になってしまうからこそ競売が禁止されるとのことでした。いずれにせよ、早い段階で弁護士に相談が出来そうなのでやってみます。有り難うございました。
お礼
ご回答有り難うございます。 はい、物上保証なのでそのもの以外は保証しなくて良いのはわかります。が、仮登記なので現時点では債権者に競売の権利試行効力は無いと思うんです。それもあって本登記に変えるのを拒んでいるのです。 会社更生法ですが、民事再生と異なって債権者は不動産を競売にはかけられなくなると参考資料を読みました。要は仮登記をどこまで拒めるかのところに来てしまっている状況なんです。。。 根抵当の設定契約に関しては、騙されたと言うほどではないかもしれませんが、そもそも家は売却対象にしないという約束があったのと同時に書類の日付が空欄でいつやられるのかもわからなかったり、皆私が話しに加わるまで知識も疑いもなく言われるがままだったのです。お恥ずかしい話ですが。。。