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税金と抵当権、どちらが優先?

いつもお世話になっております。 抵当権(もしくは根抵当権)が仮登記で設定され、本登記がまだされていない状態です。(この仮登記は、当然ながらいわゆる仮登記担保とは関係ありません) 滞納処分による差押が入り、しかしその租税債権の法定納期限は仮登記設定日よりも後だった場合、この抵当権(根抵当権)の被担保債権は租税債権より優先するのでしょうか。 また、同じ抵当権(根抵当権)が仮登記で設定されたのちに本登記になっている場合でやはり滞納処分が入った場合に、租税債権の法定納期限が仮登記の設定日より後、本登記の登記日より先の場合、取り扱いはどうなるのでしょうか。 法文上の根拠なども併せてお教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dejita
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.3

あのーANo.2にて、国税が優先すると回答ありますが、 国税徴収法16条 「納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する」あります。 私の解釈だとmonntannさんの質問の回答は、 抵当権の方が優先されると思われるのですが... いかがなものでしょうか? なにか、変な回答にて失礼します。

monntann
質問者

補足

dejitaさん、ありがとうございます。 私も、dejitaさんと同じく法定納期限以前に設定していれば、抵当権が優先、という 結論でいいのでは?と思います。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

国税、地方税が優先します。 ついでに、 労働保険料、健康保険料、年金保険料も優先されます。 債務者に賃金債権があれば、これも優先されます。

monntann
質問者

お礼

ChaoPrayaさん、ありがとうございます。 保険料が優先するのはしょうがないところですね。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1
monntann
質問者

お礼

shintaro-2さん、ありがとうございます。 国税徴収法第16条にはそのものズバリの記述はないのですが、 通達集を見ると、 ・16条の「抵当権」には仮登記のものを含む ・仮登記抵当権の設定時期については「仮登記が」設定されたときの時期とする 旨の記述がありました。

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