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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万円以下のパート従業員の年末調整)
103万円以下のパート従業員の年末調整
このQ&Aのポイント
- 103万円以下のパート従業員の年末調整について、当社で処理をしても問題はないか疑問が生じています。
- 夫の会社側で「控除対象配偶者」として扱われるため、年末調整処理のダブりが生じる可能性があるので解消したい。
- 質問者は慣れないため、年末調整処理に不安があり、質問をさせていただいています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言えば、全く問題ありません。 ご主人、奥様、それぞれの所得は、それぞれで計算すべきもので、それぞれ年末調整の対象となる場合には、それぞれで年末調整すべき事となります。 ただ、奥様の所得金額が一定額以下であれば、ご主人の年末調整の際に控除対象配偶者として控除される、というだけの事で、ご主人の会社では奥様の所得税を精算できる訳でもありませんので、控除対象配偶者であったとしても年末調整すること自体は全く問題ありませんし、むしろ会社として年末調整する義務がある訳ですから、その通り処理されればOKです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。頭の中のモヤモヤが取れました。安心して事務処理を続けられそうです(^_^)/~。ありがとうございました。