- 締切済み
来年の住民税、および今年度末の給与支払報告で収入が分かってしまいますか?
前回の投稿で『給与所得者の扶養控除申告書の書類』について色々な方に助けて頂き、本当にありがとうございました。 お一方から返答頂いたのですが、今私自身、母親と共に生活保護を受けており、本来なら働く場合は市役所の方へ届け出ないといけません。しかし、前記にも書きましたが、報告を怠り、数ヶ月経過してしまいました。、バイト収入がある場合、提出を怠ると収入分を全額引かれ、居住地を変更させられてしまいます。 今年度の決算のさい、「給与支払報告書」を会社から市役所の方へ提出されるようですが、もし役所が各人の住民登録をしている市町村ならば、個々の収入を報告しなければいけないらしく、生活保護課が市民税課へ確認すれば、居住人の収入は判ります、と教えていただきました。 そして、今年度の収入については来年度5月からの住民税に反映されることになります。と教えて頂きました。 そうすると、今年の収入分は、来年5月の住民税の際に確実に発覚してしまうのでしょうか? あまり住民税やその他の仕組みについては全く知識がなくどうしようかと悩み寝れません。 手遅れかもしれませんが、発覚するのを待っているしかないでしょうか?自分の蒔いた種で仕方のない事でしょうが、生活保護を受けている母親の事を思うとどうしようもありません。 また、本来生活保護課に働いていることを知らせていると、生活保護の資金からバイトの収入分が引かれ、それが生活費となります。 どうか、助けて頂きたく思います。すみませんが、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
またまた失礼します。 会社などから、源泉徴収票の写しが送付されますとそれを元に自動的に住民税の計算をし、賦課します。 しかし、住民税にも基準があって、収入があったから必ずしも税金が出るとは限りません。したがって、所得は決まっても非課税のこともあります。 ただ、税務課の資料(デ-タ)をあなたが心配する生活保護課で利用するかどうかは、情報の秘密(個人のプライパシ-)のこともあり、私には分かりません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
発覚するという言葉が適切であるかどうか・・・いろいろ事情はあることは承知しますが、同じ境遇の人は世の中たくさんいます。どんな場合でも、法律に基づいて正しく申告し、正しく運用を受ける。これしか方法はありません。
お礼
zorroさん> ありがとうございます。確かにそうですね。 しかしこういうことを言っていいのかわからないのですが、実は1級の難病指定を受けているにも関わらず、母親が生活保護を受けたいが為に市役所に行ったらしいのですが、役所の人間が親の病状も何も聞かず、保護なんか受けさせられるかい!というような罵声を浴びせられたようです、その時玄関の前で泣き崩れたようです・・・ そんな人間がいるのに未だに市役所で仕事をさせているということを聴いて許せなくなりました。生活保護担当の人間のその役所の人間をかばったらしく、母親はいい気持ちではなかったといいます。そんな事があって不正をしているのはもちろn駄目ですが、自分自身としてもそんな人間に対しては、はいはいと素直に目を見て物もいえません。。。