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たまごっちの類似品は訴えられないのですか?

たまごっちの類似品はたくさんありますが、その類似品は訴えられないのですか?ただほっといているだけですか?起訴すれば、有罪になるのでしょうか?それとも法的に問題はないのでしょうか?

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  • sommeil
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回答No.2

類似品を販売している会社が訴えられたことがあります。 不正競争防止法の商品形態模倣行為であるとして、差し止めと損害賠償が認められました。 判決文は参考URLをご覧ください。 刑事事件に関しては知りませんが、私が知らないだけであるのかもしれません。

参考URL:
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h10-2-25.htm
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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 訴訟事件はあったのですね。知りませんでした。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

侵害された側(もしいるとして)の判断です。 他社の類似製品でも特許や商標の侵害にならないよう開発することは可能です。 例えば電子分野ではありふれたことですが、リバースエンジニアリングってのがあって他社製品を解析して仕様決めます。 分析したのと他の人が仕様にあわせて設計製造します。他社の権利侵害しないかをチェックする。合法的に発売できます。 開発に時間かかりそうなら権利持つ他社買収します。 他社が侵害したのを気がついても賠償金取れなければ費用の無駄です。また訴えても勝てるか不明なこともあります。そういう時は形だけ訴えて(相手も訴え返すこと多い)にらみあいます。その過程でクロスライセンスすれば互いに相手特許使える(費用も払うことある)。 口先だけ侵害されたと言って(相手に名誉毀損にならない配慮する)にらみ合うだけもあります。 液晶テレビやプラズマテレビは日本メーカーが台湾韓国企業訴えたが 勝つのはまれでたいてい和解>クロスライセンスでした。 光ファイバーでは日本企業が米国企業買収してシェア拡大狙ったが、基本特許のコーニング社に訴えられた。 (医療用光ファイバーは10mくらいしか伸ばせなかった。通信用(長距離)光ファイバーは日本人が発明に貢献) 巨額の賠償払って撤退(光バブルもはじけた) 今回の質問例がここまで考慮した結果かは不明ですが(^^)

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たまごっちはあきらかに侵害の気がしますが。 色々な特許の話を教えてくれてありがとうございます。

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