• 締切済み

国際結婚

妻〔外国人〕と結婚いたしました。いずれ妻の両親、兄弟も日本に呼び一緒に暮らせれば幸いです。ただ、観光ビザですと最大3ヶ月しか滞在できません。一緒に暮らすためにはどのようなビザを取れば一番よいのか教えてください。

みんなの回答

  • amosnoopy
  • ベストアンサー率44% (47/105)
回答No.3

婚姻関係が成立していても最初から長期滞在の査証はもらえません。 もう婚姻しているのでしたら、できれば一緒に入国管理局に出頭して、在留資格の変更一般査証(短期滞在)から特別査証(日本人の配偶者 Spouse or Child of Japanese National)を申請し、認められれば普通初回は一年の滞在許可が出ます。 詳しい手続き、必要な書類、証明書の類などは直接入国管理局に確認してください。 又、お忙しかったり、不安なようでしたらお近く(都道府県)の弁護士会または行政書士会などでこの分野の専門の方を紹介してもらって業務委託するのがいいと思います。 奥さんの家族の呼び寄せには、まず奥さんが査証(滞在許可)を取られてから、家族査証を申請する方向になります。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>いずれ妻の両親、兄弟も日本に呼び一緒に暮らせれば幸いです。 親の場合、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1524980.htmlの#2の回答を参考にしてください。ただし現在の在留資格は「定住者」ではなく、「特定活動」に変更されています。定住者では就労の制限はありませんが、この場合の特定活動は別途許可を得ないと就労できません。 兄弟の場合、未成年(本国法および日本法の両方)であれば「家族滞在」が該当する場合がありますが、まず許可されないとお考えください。一般的には本国に扶養する者がなく、資産もなく、かつ就労が不可能な年齢の場合に許可されています。 これ以外の在留資格、例えば、就学、留学、研修、技術、技能、人国などは該当すれば可能でしょう。

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.1

短期滞在(90日)が普通ですよ。 抜群の能力があれば、特殊な資格も有り得ますが・・・あとは、留学、研修などしかないでしょう。

関連するQ&A