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国際結婚で親を日本に呼ぶビザについて
- 国際結婚により日本で生活する場合、配偶者ビザや親族ビザ(長期)は配偶者又は子のためのものであり、両親その他の親族は短期ビザになることがわかりました。
- 中国人の短期滞在の延長は難しいため、長期のビザを取得する方法はないのか悩んでいます。
- 現在の日本の法律上では、国際結婚における相手の親の面倒をどのように見ることができるのか、具体例を知りたいです。
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>今の日本の法律上では、国際結婚の相手の親の面倒はどうやってみればいいのでしょうか? 送金(外国為替及び外国貿易法)なり、親のいる国で生活・扶養(出入国管理及び難民認定法)するか、日本で生活・扶養するか(出入国管理及び難民認定法)です。親のいる国で生活・扶養する場合、相手の親の国に日本人が長期に滞在できるかどうか、就労できるかどうかは、日本の法の外の話になります。 >長期のビザをとる方法はありませんか? ビザを在留資格のことと解釈し、説明します。 外国人の老親が日本で滞在するための在留資格は、過去では「定住者」でしたが、現在では「特定活動」になっています。 これは在留資格認定証明を取得し入国することは不可能です。短期滞在なり、何らかの在留資格で入国し、在留資格変更申請を行わなければなりません。 許可されるための判定基準は公開されていませんが、過去の事例から以下のような判定基準があるものと考えられています。 1.本国で独立した生計を営めるだけの資産がない。 2.本国で扶養する者がない。 3.70歳以上である。 このうちのどれかではなく、全てにあてはまっていることが基準のようです。65歳でも許可事例はありますが、必ずしも65歳で認められるものではなく、また、全ての判定基準にあてはまっていても認められていない事例も多数あります。
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- wellow
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>条件の2は一人っ子であるので該当すると思うのですが、1の条件は年金を本国で得られる状況だと(仮に生活には困らない額であるとします)難しいということでしょうか?不動産も持っています。 生活に困らない額ですと難しいですね。特別な介護が必要であるような状況ですと斟酌されるとは思いますが。 >「過去の事例」これはどうすれば調べることが出来るのでしょうか? このような案件を扱ったことがある行政書士や、入管に聞くしかありません。私が知っている申請例は8例です(事前にあきらめた例はもっと知っています)。申請者の氏名や住所など個人に関わる情報は当然知りません。また、申請者固有の仔細な情報も当然得ていません。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 なかなか難しいのですね。一人っ子政策の影響で今後私達のケースは増えてくると思うのですが。 まだ先の話なので、帰国してから地元の担当入管に足を運んで、じっくり検討したいと思います。 自分で調べていて途方にくれていたのですが、こちらで詳しい方に回答していただいて、助かりました。それに自分の調べていたことが足りない事もよく分かりました。本当にありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。補足質問させてください。 条件の2は一人っ子であるので該当すると思うのですが、1の条件は年金を本国で得られる状況だと(仮に生活には困らない額であるとします)難しいということでしょうか?不動産も持っています。 「過去の事例」これはどうすれば調べることが出来るのでしょうか? 3の条件までまだまだ時間があるので回答者様のように勉強して日本で同居するための準備を進めて行こうと思います。